伝 言 板
2014-01-08 労働組合は憲法で保障されている。
労働者の権利を保障するために憲法第28条で労働三権を保障するとあります。
「労働三権」とは、�]�働者の団結する権利(団結権)、�∀�働者が交渉する権利(団体交渉権)、�O�働者が団体行動する権利(争議権)のことです。
そして、更に法律で定めているのが、「労働三法」です。
「労働三法」とは、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法のことです。こうして、憲法で保障し、更に労働三法で定めているのには、やはり、労働者は使用者と比べて立場が弱いから、みんなで団結して良いと、そしてみんなで交渉してください。そして、どうしても埒があかなければストライキとかの争議を行っても良いとしているものです。
労働三法のうち、労働組合法で労働組合を守るために使用者に対して禁止している行為が、度々お話している「不当労働行為」です。
しかし、しばし使用者側はこれらの法律に触れる行為をしてきます。そして労働組合を敵視してきます。経験からすると、労働組合を敵視してくる使用者には必ずというか少なからず問題のある使用者が多いものです。組合員を守るために、その職場を守るためにも労働組合が毅然とした態度で対応する必要があります。本当に頑張らなければいけません。