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伝 言 板


2014-01-06 不当労働行為(団交の拒否)

以前、不誠実団交は誠実交渉義務違反だという話をしました。

これは簡単に言ってしまえば、使用者側が労使間での合意を得ようとする努力を怠り、文字通り誠実な交渉態度を取らないことを言います。

団交だけは尽くしたんだと回数だけは行うけれど、結論だけを提示して一切歩み寄ろうとしないことや説明が抽象的で資料を提示しないなどといった行為などもこれにあたります。公共労の各支部ではそれ以前に何だかんだと理由をつけて団交に応じない病院があります。しかし、これは労働協約第53条「共済組合および労働組合は、そのいずれか一方から団体交渉の申し入れを受けたときは、これに応じなければならない」に反する協約違反であり、労働組合法第7条2号「正当な理由のない団体交渉の拒否」であり、不当労働行為(労働組合法第7条で使用者側が行ってはならない行為として禁止している)にあたります。各支部でもしっかりとこの点を追求し、団体交渉を行って欲しいと思います。各支部の団交には中執が応援に行きたいと考えています。