第1項にも重要な条文があります。「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」です。そして、第2項が続く訳です。つまり、労働基準法に定めた最低の労働条件というのは「労働者が人たるに値する生活を営むためのもの」という解釈ができます。
僕は「労基法違反でなければ良い」という考えにも反対です。使用者は職員の生活を向上させるために労基法を上回る勤務条件になるように努力するべきだと思います。
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