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伝 言 板


2013-12-04 医療職は聖職なのか?

少々偏った考え方になるのかもしれませんが・・・

病院での問題を色々取り扱っていると、患者の命を守るという使命感に囚われて少々きつい業務でもこなそうとしている姿が目に浮かびます。

少々きついなんてものではないです。「交代制勤務」なんでこんな勤務が成立しているのか!「当直明けで日勤」当直は勤務じゃないなどと平気で言う病院管理者がいますが、僕の様に枕が変わっただけでよく眠れない人間には考えられない世界です。夜勤に対しても宿日直に対しても手当は出ます。だけど、その手当がまた少ない・・・。

そして、本給も低い。休暇も取れない。患者を救う前に職員が先に倒れてしまいます。もっと胸をはって、自分たちの処遇改善を声に出せるように僕らがしなければいけないことなんだと思っています。

2013年も12月に入りましたが、来週12日(木)には秋闘の第三回目の団交があります。頑張らないと!!!


2013-12-08 中央執行委員会終了

来週行われる秋闘の第三回本部団交に向けて協議しました。

看護師の処遇改善や労働条件改善、年休取得率向上、超過勤務手当不払いの一掃、時間外に行われる会議・委員会・研修について、職員の健康診断やセクハラ・パワハラ問題など様々な要求項目の詰めを行わなければなりません。それらについての確認を行うとともに来春闘や来年の定期大会等について、二日間、中央執行委員で協議をしました。問題が山積している中、優先順位も決めながら、団交での目標を定めて交渉に臨みたいと思います。


2013-12-11 2014年の年間スケジュール

2014年の日程表を更新しました!

公共労はこの秋闘で看護師の年間勤務表の作成を要求しています。年間勤務表を作成することによって、効率的な有給休暇の消化やレク休の消化を促進することにも繋がります。そして交代制勤務者が1か月前にならないと勤務が決まらず、予定も立てられないでいることを少しでも解消することに繋がることを期待しています。勿論、病休者が出たり出産や妊娠などにより勤務の状況が変わることはありますが、まずは、病院側でそういう考え方を取るようにと要求しているところです。

そこで、組合のスケジュールもなるべく1年間決められれるところは決めておこうとスケジュールを組みました。団交などは日程が決められませんが、それ以外で決まっているものは載せたつもりです。変更があったときは、いち早くお知らせします。


2013-12-14 秋闘の第三回本部団交終了!

今年最後となった本部団交には25人の組合員が参加しました。

看護師の賃金・労働条件の改善や有給休暇の取得率の向上、超過勤務手当の不払いの一掃などにも力を入れてきました。

また、健康診断の健診項目の追加やセクハラ・パワハラ防止などについても要求しました。

産前休暇を8週にできたことは大きな成果でした。「病院側に指導する」といった回答を得られたものもありましたが、具体的な成果を得られたものは少なく、更なる追求や具体的な要求をしていくことが春闘に向けての懸案だといえます。

年明け早々には中央委員会に向けての中執会議が行われますし、病院や施設においてはまだ話し合いなどを積み重ねていくことが必要な問題もあります。何もかもいっぺんに解決することは難しいし、新たな問題も常に発生しています。組合員の理解を得ながら、一歩ずつ組合活動を進めていかなければならないと思っています。


2013-12-17 日勤−深夜、準夜−日勤

職員の希望からこうなった?

日勤−深夜、準夜−日勤の様に勤務間隔が短く8時間を切っているようなシフトを「圧縮勤務」と言います。休養が十分に取れないで次の勤務に入ることから勤務者の健康を害するとして、組合側は勤務間隔は最低12時間以上空けるように要求しています。日本看護協会でも連続11時間以上の休息を取るようにと提言しているところです。

日勤−深夜、準夜−日勤というシフト自体、普通の日勤者が15時間ぐらい勤務間隔がありますから、それと比べると理解しにくい勤務なんですが、これが「職員の希望から」という病院管理者からの言葉をよく聞きます。週の勤務時間は決まっていますので、この様なシフトにしたからといって週当たりの労働時間が増える訳ではなく、勤務間隔を短くすることによって、休日が取りやすくなるという錯覚?もこの様なシフトになる一つの原因です。

錯覚と言いましたが、実際そうなる訳です。日勤者で考えてもそうです。月曜から金曜日までの勤務のうち、金曜日の勤務だけを深夜勤務に変更すれば金曜日は木曜の深夜から朝までの勤務で終了しますから、あたかも金、土、日と三日間の休日になったような気になります。

しかし、金曜日は深夜明けですからこれは遊びに行ったりするものではなく身体を休めるべき時間です。しかし、休日の取りにくい交代制勤務者はこの方法によって、家事や子供の行事など自分の余暇として利用しようとする訳です。そもそも休暇の取りにくい職場実態が産んだシフトであり、こんな勤務シフトが常態化して身体に良い訳がありません。

「健康で働き続けられる魅力ある職場作り」を目指す公共労は、この様な勤務シフトを認める訳にはいきません。

しかし、その背景に「休暇が取りにくい」という職場実態の改善が求められることはいうまでもないことです。

因みに圧縮勤務の最たるものが二交代制勤務にある「16時間夜勤」というものです。


2013-12-21 全国組合協議会代表者会議

昨日、12/20(金)に全国組合協議会の代表者会議が開催されました。

全国組合協議会というのは、日本医労連に結集する全国組合で全医労、全厚労、全日赤、健保労組、全労災、国共病組と公共労とで結成している協議会のことで、お互いの情報交換や2014春闘での行動の確認などを行いました。

やっと2013秋年末闘争のまとめを作成したところですが、既に2014春闘方針などについての協議が始まっています。

この代表者会議を終えて、公共労の書記長としての2013年の公式行事は終了です。2014年は、1/12(日)〜13(月)の中執会議が最初になります。

しかし、病院によっては、まだ未解決の問題を抱えていて、執行部の皆さんはご奮闘いただいていることと思います。そう思うと、ホッと一息という訳にはまだまだいかない状況にあります。

引続き自分たちの職場を守るために、そして組合員のために頑張りましょう!


2013-12-26 公共労の要求を振り返って・・・

年末年始勤務手当と早出手当について

2010年10月の秋年末闘争時に理事者が「年末年始勤務手当と早出手当の廃止をのまなければ夜間看護手当を引上げない」として、廃止に反対した公共労の組合員だけ2011年4月から夜間看護手当を引上げず、公共労の組合員だけ夜間看護手当を引上げないのは不利益扱いであり不当労働行為だと都労委に提訴したのは2011年5月でした。

現在、夜間看護手当については都労委の和解協定にしたがい、遡及して差額は支払われ、夜間看護手当における不利益扱いは解消されています。

しかし、年末年始勤務手当と早出手当に関して理事者は相変わらず「国にはない手当」という考え方から廃止の姿勢を変えていません。

当時の理事者は、「正月なんてただの休日に過ぎない」などと発言し、正月を返上して勤務している職員や朝暗いうちから出勤している職員の気持ちを考えない態度に終始しました。

この2013秋年末闘争では、年末年始の勤務や早出勤務の大変さを訴え、「年末年始の勤務や早出勤務をどう思っているのか?」ということをしつこく追及し、「勤務が大変なことは理解している」という言葉を引出し、やっと「理事者を協議の席につかせるところまで来た」という思いが個人的にはあります。

来年以降もこの二手当廃止問題については引続き交渉が必要なことは言うまでもありません。組合員の一層の団結が求められます。


2013-12-28 看護師の職場環境改善

「年休はあげてみたけど取り消され」「病休は突然取るなと叱られる」

これは、公共労の病院ではありませんが、別の労働組合で看護師の嘆きを川柳にしたものです。

病院での看護師の労働環境は良いとは言えません。というよりもはっきり言って悪いです。

なぜ、こんなことが許されるのか?昨夜もある病院の看護師さんからいくつかの証言を聞きました。この病院では看護師さんは滅多に有給休暇が取れず、年間での平均取得日数は3日です。子供が具合が悪いといっても「誰か預けられる人が他にいないのか?」などと詮索され、なかなか休暇を取らせてくれないそうです。

有給休暇の申請をすると理由を必ず訊かれ「遊びで取ってもらっては困る」と言われるそうです。

交代制勤務者が休暇を取りにくいという状況なのは分かりますが、勤務表作成前でもこの状況となると、明らかに人員が足りていないとしか考えられません。病院経営を考えること以前に法令を遵守することと、そこで働く職員のことを考えるべきです。

公共労の有給休暇取得率の要求は50%です。日数にすると年間10日ですが、その要求ですら実現までの道のりは遠いです。


2013-12-29 超過勤務手当、時間外勤務手当

どちらも所定労働時間を超過した場合に支払われる割増賃金のことです。

同じことなんですが、超過勤務手当という言葉を誤解しているのではないか?と思われる病院管理者がいます。正規の勤務時間以外に勤務させた場合には、割増賃金を支払わなければいけないということです。

当然、休憩時間である昼休みに勤務させれば、超過勤務手当を支払わなければいけません。超過勤務手当を支払いたくないのか、勝手に勤務時間を変更して午後から勤務させていた病院がありましたが、正規の勤務時間以外に勤務させれば割増賃金が発生することは言うまでもありません。

(そもそも就業規則にもない勤務シフト自体が違法です。)

たとえば、午前中休暇を取った職員が、正規の勤務時間以降に仕事をすればやはり超過勤務手当は支払わなくてはいけない訳です。

病院管理者が自分たちの都合の良いように解釈しています。しかし、勤務する職員側にもしっかりと組合として周知をしなければならないと感じています。

先日、本部団交のときに理事が良いことを発言しました。「超過勤務手当というのは申請主義ではなく、時間外に勤務させたら使用者が支払わなくてはいけないものだ。」正にそのとおりだと思います。ただ、残念ながら病院現場ではその様には考えてくれていません。


2013-12-30 不誠実団交

正式には「誠実交渉義務違反」と言います。

公共労でも団交の席上で理事者に対し、「不誠実団交だ」と主張することがありますけど、この不誠実団交には以下のものがあります。

1 交渉の当初から労使合意まで持っていく意志のないことを明確にした交渉態度をとる。

2 拒否回答や一般論を繰り返すのみで、問題の実質的検討に入らない対応をする。

3 十分な説明を行わないまま、当初の回答に固執する。

4 組合からの要求、主張に対し十分に回答や説明を行わず、資料提出にも応じない。

5 文書交換による主張のやり取りに固執し、直接交渉に応じないなど、無用な引延しを行う。

6 交渉開始に至る手続問題などを盾に交渉開始を遅らせる。

7 交渉権限のある者が団交に出席しない。など

公共労の各支部で病院側が色々と理由をつけて交渉に応じないというケースが多くなっています。

ある病院で窓口交渉に参加したとき、「窓口交渉ではなく団体交渉を」と要求したところ、「うちの病院には、うちのルール(やり方)があるから」と平気で言う病院管理者がいて呆れたことがあります。

もちろん、支部執行部が強く要求し続けなければ「やらないことが当たり前」になってしまうことになります。2014春闘では、全支部がしっかりと団体交渉を行えるようにしたいと考えています。


2013-12-31 2013年も今日で終わりです。

こうしている間も病院で勤務している職員がいます。

彼ら彼女たちが、年末年始もこうして患者のために働いていることを思うと、それに報いてあげられる様な賃金体系の改善や労働条件の改善を早々に行わなければならないという思いに駆られます。

公共労は残念ながら年末年始勤務手当に関しては、廃止を強引に進めようとする理事者の協定破棄を受け、都労委で争った結果、それぞれ25%減で和解協定をしました。したがって、改善するどころか改悪されてしまっています。

他の民間病院では、年末年始の期間を広げたり、額を上げているというのに・・・

元々、12/31〜1/3に勤務した場合に7200円/日という金額ですら少ないのに今年からは5400円/日になってしまったことになります。

理事者のいうように(それが可能なのかどうかはありますが)、個々の勤務に対してではなくそもそもの賃金に手当が含まれるという考えに立ったとしても、夜勤に対する夜間看護手当が引き上がっていることを考えるとやはり、1勤務に対しての手当のような考えを持たざるを得ないという事実があります。どうしたら、賃金改善や労働条件改善につながっていくのかを真剣に考えて運動を進めていかなければならないと痛感しているところです。

勤務のある方には区切りがないところでしょうけど、今年1年ご苦労様でした。また、来年も頑張りたいと思います。よろしくお願いします!