伝 言 板
2014-03-09 2014春闘要求(その4)
長期休日出勤手当を設け、1回8,000円とすること、早朝出勤手当を設け、1回2,000円とすること。
これは、夜間看護手当など過酷な労働には手当が加算されることから考えると、GWや年末年始の休みに出勤した場合、週休日に出勤した場合の休日勤務手当とは別に手当の支給を要求するものです。特に交代制勤務者の場合、休日勤務手当の支給がありませんから、せめてGWや年末年始の休みに出勤した場合には手当を支給するべきだということです。早朝勤務手当も朝の5時や6時から出勤した場合に手当を支給するというもので、勤務が過酷な場合に手当で加算するという考えに沿った要求です。
以前、理事者はこういう勤務に対し、「職務の性格から当然の勤務であり、給料に含まれているもので二重手当だ」という考えを示したことがありますが、それでは夜間看護手当などが支給されていることと辻褄が合いません。春闘要求アンケートでも職員から要望の強いこの要求に理事者がどう応えようとするのか、患者のためにと一生懸命働いている職員にどう報いようとするのかという姿勢が問われるものだと考えています。