伝 言 板
2013-12-29 超過勤務手当、時間外勤務手当
どちらも所定労働時間を超過した場合に支払われる割増賃金のことです。
同じことなんですが、超過勤務手当という言葉を誤解しているのではないか?と思われる病院管理者がいます。正規の勤務時間以外に勤務させた場合には、割増賃金を支払わなければいけないということです。
当然、休憩時間である昼休みに勤務させれば、超過勤務手当を支払わなければいけません。超過勤務手当を支払いたくないのか、勝手に勤務時間を変更して午後から勤務させていた病院がありましたが、正規の勤務時間以外に勤務させれば割増賃金が発生することは言うまでもありません。
(そもそも就業規則にもない勤務シフト自体が違法です。)
たとえば、午前中休暇を取った職員が、正規の勤務時間以降に仕事をすればやはり超過勤務手当は支払わなくてはいけない訳です。
病院管理者が自分たちの都合の良いように解釈しています。しかし、勤務する職員側にもしっかりと組合として周知をしなければならないと感じています。
先日、本部団交のときに理事が良いことを発言しました。「超過勤務手当というのは申請主義ではなく、時間外に勤務させたら使用者が支払わなくてはいけないものだ。」正にそのとおりだと思います。ただ、残念ながら病院現場ではその様には考えてくれていません。