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伝 言 板


2014-10-18 改めて労働組合とは、です。

使用者と労働者では、やはり雇用する者と雇用される者では雇用する者の方が立場が強い。

だから、労働三権(団結権、団体交渉権、争議権)が保障されている訳です。つまり、労働組合を結成すること、団体で交渉することが認められて、争議を行うことです。最近、この三法が形骸化している向きがあります。組合の役員をやっていることや組合に加入していることが、あたかも組織に抵抗しているかのような発言をする職場、対等な交渉とは名ばかりでろくに回答もしない、説明努力を怠る、いわゆる誠実交渉義務違反です。そして、ストライキをやらない組合。

しかし、これでは労働者の賃金や労働条件は労使間の努力によって改善されていきません。労働三権が脅かされる時には労働組合は立ち上がらなければならない、ということです。

公共労は10数年ぶりにストライキを構えて闘おうとしています。労働者側が躊躇しては駄目です。公共労が一致団結して行かなければいけない時が来ています。「誇りをかけて闘う」必要があります。