今回の都労委側の和解案の重要なところは、現状で年末年始勤務手当と早出手当については、理事者側の一方的な協定破棄により、公共労との協定がないということです。
このままだと、就業規則による「廃止の経過措置」によって支給される25%の減額を受入れることになります。
今年に限れば全く同じ金額の手当ではありますけど、協定があって支給されるのと協定がない状態で支給されるのとでは意味合いが全く異なるものと考えます。
いずれにしろ、来年11月末までに協議が必要であることに変わりはないですが、現状を好転させる和解案といえます。