<2021春闘要求に関して>
【育児部分休業】
・前回の団交で特例を認められないか?という提案はあったが、現在は子の年齢という客観的な基準がある中、病院長が判断するにしても更に具体的な判断基準を挙げてもらって、検討したい。
進めていく意味はあると考えているが、事例を積み上げて貰った上で協議したい。
(あまり、細かい基準は必要ないと思われるが、もう一工夫必要ということで公共労としても改めて検討したい。)
【コロナ手当の増額】
・他の団体では、臨時賞与などを支給しているところもあることは承知している。病院として大変な状況であることは分かるが、今のところ、手当の引上げは考えていない。
【正循環勤務おける準夜後の休日問題】
・提案までに長く掛かっていることは申し訳ない。そちらの要求に沿うことも含めて、現在協議中である。秋闘までには、返事が出来るように努力したい。
(「こちらの要求に沿った回答があると考えて良いのか」と聞くと、「必ずしもそうなるとは言えない」との回答あり)
【年休取得率の向上】
・5/26付けで改めて年休取得率の向上について、理事長名で通知を出した。令和元年から令和2年では取得数は向上しているが、引き続き向上を促すために通知を出した。
(「交替制勤務者は週休日の希望を出すと、それが年休になっている。年金は自分で請求して取得するもの、という性格から外れているのでは」という意見に対しては「そういうことも含めて通知をしている」と回答あり)
【不妊治療の特別休暇制度】
(「特別休暇の導入について、国も推奨し、自治体でも制度化しているところがあるが、公立共済ではどうなのか」という意見に対して)
・今後も国や地方公共団体の動向を見て、必要とあれば検討したい。
【結婚休暇や永年勤続休暇などの取得期限がある特別休暇】
(「コロナ禍にあり、県外への行動が制限されているなどの理由で期限内に取得が困難な場合に期限延長が可能か」の意見に対し)
・規則に「病院長が特段の理由を認めた場合には」などの文言があれば、現行の規則であっても、コロナウイルスの感染拡大は「特段の理由」と成り得るのではないか、ということは以前もお答えしたとおり。
【継続雇用制度における65歳までの勤務について】
(「63歳までの義務しかないので、63歳以降は雇用の継続を考えていない」と言われる病院があるが、客観的な本人の瑕疵が無い限り、
1年更新とはいえ、65歳までは雇用継続すると考えて良いか?という質問に対し)
・雇用継続にあたって、どの様な基準を設けているかにもよるが、63歳まで、ということではなく65歳までは問題が無ければ、
選考により雇用が継続されるものと理解をしている
(平成18年4月に継続雇用制度についての協定を締結しており、その時に各病院で選考基準について定めている
(別添))。
(この辺り本部として、病院を指導するような感じはないが、厚労省は「客観的な問題がない限り、
65歳までの雇用を継続する制度を作らなければならない」としている。)