≪規程改正について≫ 公共労速報300

2020秋闘第1回本部団交実施!!

要求に対しては何の前進回答もないが、継続協議として、
明日のストライキは中止
 公共労は11月5日(木)に共済組合本部にて2020秋闘の第1回本部団交を実施しました。
 出席者は、理事者側:松川理事(総務)、笹井理事(病院)、事務局長、総務部長、病院部長、人事課長、病院課長。
 公共労側:関東支部から中澤、富樫、藤田と増田書記長、駒宮の計5人でした。

【秋闘要求に関して】

・準夜勤務の後の休日に勤務した時間に対して時間外勤務手当を支給すること
 本部 お待たせして申し訳ないが、もう少し整理する時間が欲しい。

・年休問題について

 本部 上半期の実績としては、全病院平均で年休5.5日、特別休暇1.9日だった。昨年の上半期が年休4.1日、特別休暇1.8日だった。 コロナ禍なので単純に比較出来ないが実績は上がっている。
 公共労 引き続き取得日数を増やせるように病院側へも指導を行って欲しい。

・ハラスメント問題について

 公共労 ハラスメント委員会で処分が成されたが、再三の訴えにようやく取り上げてもらったもの。 処分内容も「初めてのパワハラという認識」で行なわれて不満に感じている。

・特別休暇等について

 公共労 育児部分休業や育児短時間勤務など対象となる子が小学校未就学児となっているので、 中学校未就学児までに年齢を引き上げて欲しい。
 不妊治療を行う職員に対して、特別休暇などの支援制度を創設することを検討して欲しい。

【四国中央病院の精神科医師の問題について】

 四国中央病院の精神科医師4人全員が来年3月までに引き揚げる、という事態が生じていることについて、理事者としての見解を確認した。

【本部からの規定改正提案について】

 条件が緩和される内容なので了解したが、協定締結は次回団交時に

 病気休暇の承認を得る際に診断書が必要となる期間等について

 就業規則には、病気休暇の承認を得ようとする場合において、その期間が引き続き3日を超えるときは、 医師又は歯科医師の診断書を組合に提出しなければならないと規定されているが、この規定の一部を次のように改める。
(1)改正内容
  @ 診断書が必要となる期間を、3日を超えるときから7日を超えるときとする。
  A 組合に提出する書類に、勤務しない事由を十分に明らかにする書類を加える。
(2)実施日
  令和3年1月1日