「2019人事院勧告について(日本医労連書記長談話)」

2019人事院勧告について

・月例給(387円、0.09%)、一時金(0.05月引上げ)
・医療職(三)の初任給1,900円引上げ
・非常勤職員の処遇改善 夏季休暇の新設
 人事院は、8月7日に2019年度の国家公務員給与に関して、官民較差「387円、0.09%」 に基づく月例給の改定と一時金について0.05月引上げなどの勧告・報告を行いました。
 6年連続の引上げ勧告で、一般職のほか看護職(医療職三)の初任給を1.900円引上げ、各号俸の引上げ幅も若干上乗せを行いました。 このことは、他産業より低い賃金水準となっている看護職や介護職の賃金改善の必要性を認めた結果ではありますが、抜本的な賃金水準の改善には遠く及ばないものです。
 非常勤職員の改善については、夏季休暇の新設だけにとどまり、切実な課題である非正規雇用労働者の処遇改善としては極めて不十分なものです。
 公共労は、引続き理事者に対して @全職種の昇給基準の改善要求、 A諸手当(一時金の増額、放射線取扱手当の改善など)の改善、 B看護師の処遇改善(3級職の昇給基準の改善、夜間看護手当の増額)、 非常勤職員については、時給200円以上の引上げや昇給・一時金・退職手当や諸休暇(病休・慶弔休暇など)の制度化などを要求に掲げて2019年も闘いますので、 一致団結して頑張りましょう!