2019人事院勧告について(談話)

2019年8月7日
日本医療労働組合連合会
書記長 森田 進
 人事院は本日、2019年度の国家公務員給与に関し、官民較差「387円、0.09%」に基づく月例給の改定と、 一時金については0.05月引上げなどを柱とした勧告・報告を行った。
 6年連続の引き上げ勧告で、総合職試験及び一般職試験(大卒程度)に係る初任給を1,500円、 一般職試験(高卒者)に係る初任給を2,000円引き上げることとし、以降、30歳台半ばまでの号俸についての改定で改善を行った。 そして、看護職(医療職V)と福祉職の初任給を1,900円引上げ、各号俸の引き上げ幅も一般職試験(大卒程度)より若干の上乗せを行った。 このことは、全産業平均よりも低い賃金水準に置かれている、看護職や介護職の賃金改善の必要性を認めた結果であり、私たちの運動の成果の反映でもある。 しかし、それでもなお医療・介護労働者の抜本的な賃金水準の改善には遠く及ばないと指摘せざるを得ない。
 また、「給与制度の総合的見直し」によって賃金水準が切り下げられた高年齢層の賃金は据え置かれたままであり、 教育費や住居費負担の重い世代にとっては、生活悪化に拍車をかける改定内容である。安倍政権による誤った経済政策によって、  労働者の実質賃金は低下が続き、さらに10月からは消費税増税が国民生活に襲い掛かる現状の中では、勧告内容全体の水準が、 生活改善にはほど遠い引き上げ幅と言わざるを得ない。
 一時金の改善分については0.05月引き上げたものの、人事評価制度を反映させる勤勉手当ではなく、期末手当に配分すべきである。 公平性・納得性のない評価による成績主義の強化は、チームワークや意欲を阻害するものであり強く反対する。
 日本医労連は、19春闘で生計費原則に基づく大幅賃上げ要求をかかげて奮闘するとともに、人事院本院・地方事務局に対する要請も強めてきた。  こうした中で、政府も医療・介護職場の勤務環境改善や処遇改善の必要性に言及し始め、看護職や介護職について平均を上回る月例給の引き上げが勧告された。
しかし、医療・介護・福祉労働者の賃金は、他産業と比べても依然として低く、そのことが深刻な人手不足の要因にもなっている。
 国民の医療・介護・福祉をまもるためにも、賃金水準の抜本的な引上げや大幅増員など労働環境の改善が必要であることを重ねて要求する。
 勧告は、非常勤職員の処遇改善について、夏季休暇の新設にとどまり、極めて不十分な内容である。 労働者の約4割を占め、公務職場においても増え続ける非正規雇用労働者の処遇改善は切実な課題である。 今年の最低賃金改定目安額は、全国加重平均でわずか27円であり、政府が目標としている加重平均1,000円にすら遠く及ばないばかりか、 地域格差がさらに拡大した。 全労連最低生計費調査では、全国どこでも時給1,500円程度が必要との結果が出ている。 同一労働同一賃金、正社員転換など、非正規雇用労働者の賃金・労働条件の制度改善をさらに推し進めることを強く要求する。
 定年制度については、定年年齢を65歳まで段階的に引き上げるとした、昨年8月の意見の申出を踏まえ、 段階的な引き上げを実現するための措置が早期に実施されるように改めて要請するとしているが、 定年引上げ時の処遇は、俸給月額や手当までも60歳前の7割水準に設定するなど、生活できる賃金保障とは言い難い内容である。 また夜勤などが行われる職種では、高年齢者の業務軽減措置が必要であるのにそれら特別措置を導入していないなど、私たちが指摘してきた問題点については変わらぬままである。 検討に際して当該労働者の要求はほとんど反映されておらず、基本権制約の代償の役割を果たしているとは言えない対応である。
 さらに、今回の勧告では再任用職員の賃金改定は見送られており、60歳以降の労働者の働く機会を広げながらも生活改善には目を向けていない内容であると指摘し、 改善を求めるものである。
 日本医労連は、民間労働者にも大きな影響を及ぼす公務労働者の処遇改善と、医療・介護・福祉労働者の権利を守り、 処遇改善を掲げてさらなる運動の前進をめざすとともに、安倍政権の改憲策動を許さず、共同を広げ、憲法をいかした社会保障の拡充、安全・安心の医療・介護の実現にむけ、 引き続き奮闘する決意である。
以上