看護部通信12

2019秋闘第2回本部団交終了!

年休は「つけてもらうもの」から「申請して取得するもの」へ
 この秋闘では、理事者提案である「レク休を廃止し、年休付与日数を25日にする」に関して、レク休廃止反対を主張 するのではなく、年休そのものの取得日数をいかに増やさせるのかを協議してまいりました。
今回の提案の背景は「政府の働き方改革関連法に」基づき年休取得日数が5日未満の職員1人に対して30万円の罰金 を科す。労基法が改正になったことによります。
 となれば、もし、レク休5日を守ったとしても年休取得5日を優先するようになることは目に見えていますし、 レク休以外の年休に関して「5日さえ年休取得させれば良い」と使用者側が考えてしまう可能性があります。  そうなってしまったら、せっかくレク休5日+年休10日で15日の実績まで漕ぎ着けた休日の数が レク休5日+年休5日で10日がベースになってしまう恐れがあります。
 理事長通知や総務部長通知で「年休取得日数の向上」「年休申請を断ることは労基法違反になる」と病院長あてに通知をしています。しかし、前号のbP1でもお知らせしたとおり、年休申請は断われない」とせっかく通知をしても、そもそも交替制勤務者には「休み希望の仕組みはあっても、年休を申請する仕組みがない」という問題が解決されていません。  「年休はつけてもらうものではなく、申請して取得するもの」という考え方に病院側も職員側も変えていくことが重要です。
 12月20日の団交では、年休付与を来年1月1日から25日にする協定と来年1年間の年休取得目標を25日×70%で18日とする覚書を締結しました。
 働き続けられる職場づくりの一環として、誰もが気軽に年休を申請し、それを取得できる職場環境にすることを目指して、 これからも奮闘していきますので、よろしくお願いします。  この秋闘では、理事者提案である「レク休を廃止し、年休付与を25日にする」に関して、年休取得日数の向上を図ることが焦点になっています。
理事長通知や総務部長通知で「年休取得日数の向上」「年休申請を断ることは労基法違反になる」と病院長あてに通知をしているところですが、 「年休申請は断われない」とせっかく通知をしても、そもそも交替制勤務者には「休み希望の仕組みはあっても、年休を申請する仕組みがない」という問題が浮上しています。
 「休み希望」というのは、勤務表を作成する都合上で週休日の希望を聞いているだけです。
 師長が「休み希望の日を年休にする」のならば、休み希望が年休の希望であったことと解釈できないでもありませんが、 結果的に年休になっていなければ、年休申請したとは言えず、また、年休が付かなかったとしても、年休申請を断ったとも言えないことになります。
 今、公共労では「交替制勤務者にも年休を申請する仕組みを病院に根付かせることが必要」と理事者と交渉しています。
 誰もが気軽に年休を申請し、それを取得できる職場環境を目指して、これからも奮闘していきますので、よろしくお願いします。

※看護部長からのひとこと
公共労看護部長  松岡和昭

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
 昨年度の私は年休11日、レク休5日の取得でした。 なんとも情けない数字ですね、9日も有給休暇を捨ててしまいました。 皆さんは如何でしたか?年の初め年休が25日付与されます。繰り越しを足すと45日あります。
 絶対25日取ります。皆さんも意識を変えて、みんなで2020年の12月には年休25日取ったぞー(^o^)と言える様にしましょう。
 働き方改革、まず年休完全取得に年の始めに意識を置いてみませんか。
 東京2020あるんだから、テレビ観戦でも良いじゃない、休んでゆっくり見ましょうよ。