看護部通信11

2019秋闘本部団交始まる!

交替制勤務者には年休申請する仕組みがない???
 この秋闘では、理事者提案である「レク休を廃止し、年休付与を25日にする」に関して、年休取得日数の向上を図ることが焦点になっています。
理事長通知や総務部長通知で「年休取得日数の向上」「年休申請を断ることは労基法違反になる」と病院長あてに通知をしているところですが、 「年休申請は断われない」とせっかく通知をしても、そもそも交替制勤務者には「休み希望の仕組みはあっても、年休を申請する仕組みがない」という問題が浮上しています。
 「休み希望」というのは、勤務表を作成する都合上で週休日の希望を聞いているだけです。
 師長が「休み希望の日を年休にする」のならば、休み希望が年休の希望であったことと解釈できないでもありませんが、 結果的に年休になっていなければ、年休申請したとは言えず、また、年休が付かなかったとしても、年休申請を断ったとも言えないことになります。
 今、公共労では「交替制勤務者にも年休を申請する仕組みを病院に根付かせることが必要」と理事者と交渉しています。
 誰もが気軽に年休を申請し、それを取得できる職場環境を目指して、これからも奮闘していきますので、よろしくお願いします。

※看護部長からのひとこと
公共労看護部長  松岡和昭

 夜勤回数個人月8日以内を守らせましょう!
 なぜ病院は守らないのかは、診療報酬との関係にあり、診療報酬では届出のための計算期間(1カ月または4週間)はどちらでも選択可、 平均夜勤時間数計算は届出単位の全病棟を一括して行う、病棟単位の計算は不要。各人ごとの上限はなくあくまでも、平均と言う事です。それと一番の問題点は病院の公共労軽視と言う事でしょう。公共労ではそれでは夜勤の軽減にならないので個人月8日以内の覚書が交わされているわけです。これを簡単に破っていることをもう見逃すわけにはいきません。 みなさん年末年始の計画は立ちましたか?世間では9連休の年末年始、我休みは飛び石の4日間です。
 31日の準夜、1日の深夜、さて皆さんはどちらが好みでしょうか((^^)) 私は準夜引きました((^_^)v)準夜の皆さん頑張りましょう!
 深夜さんを迎えて「あけましておめでとうございます」の儀式はなかなか良いものですよね。 年末年始に向けて何か良いことないとやってられんでしょう。
 29、30、31、1、2、3の仕事は四国では年末1日、年始1日合わせて2日分は休日給の支給がされます。
 これは病院か ら公共労四国支部が勝ち取ったものです。正循環勤務に向けての取り組みで色々とざわついています。
 深深の良い人、嫌な人それぞれです、夜勤は個人の好みが強いです、だけど今より身体が楽で充実した休みが取れる勤務表が実現できると思います。
 エレガントな勤務表が出来ることを願い
「団結してがんばろー!」