11月14日に公立共済本部にて2018秋闘第2回本部団交が行われました。
団交参加者は全部で20名、うち看護師は10名でした。
この第2回目の団交前に理事者からは11月7日付けで平成30年度給与改定、
12月期期末・勤勉手当の支給割合の改定(二つとも人事院勧告どおり)、
そして夜間看護手当の改定と所定勤務時間の短縮措置の改定の4点についての提案がありました。
夜間看護手当の改定は、現在の夜間看護手当の額と同額ですが、現在の夜間看護手当額は平成31年3月31日まで
の特例措置だったものを協定する、というもので、ある意味、制度化する点においては前進です。
また所定勤務時間の短縮措置の改定は、「育児部分休業」のことで、
短縮措置を受けることができる職員の対象を3歳未満から小学校就学始期に達する子までに引き上げるもので、
国や地方公共団体にようやく追いついたとはいえ、前進回答と受け止められる内容です。
平成30年度の給与改定は僅かながらプラスでしたから、これらの提案4点については、
拒否する内容ではありませんでしたが、14日団交当日になって突然理事者は
「退職手当引下げ提案に関する協定を確約しなければ、次には進めないとして、
「まずは、退職手当引下げ提案の協定を確定することが先決」という態度に終始しました。
退職手当引下げ提案については、「現役世代についての処遇改善を」という要求を掲げ、
「この秋闘での決着次第」という姿勢について第1回目の団交で言っていただけに、
正に「給与改定を人質に取った交渉の仕方」です。
14日中には給与改定と一時金の支給割合の改定を協定できませんでしたので、そうなると12月
10日の一時金支給の協定をしないと一時金が支給できなくなります。
改めて、折衝を申し入れたところ、理事者から「給与改定についての協定をしたい」という提案があり、
結果、11月19日に給与改定と一時金の支給割合の改定を協定することとなりました。
今回の件については、公共労が、「筋が違う」と毅然とした態度を崩さなかったので、
理事者の方から折れざるを得なかったものとも言えます。
理事者は、「国公準拠」や「時間軸」などの理屈を言ってきましたが、どちらが正しい行動をしたのかは明白だったと思います。
かずあき委員長からの一言
入院患者さんの中に認知症の方が増えてますよね。認知症には様々な疾患があります、
代表的な疾患がアルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症とそれぞれ脳の病変です、
病気を知れば接し方も違ってきます、その方達への接し方でカンフォータブルケアというものがあります、
カンフォータブルケアとは英語で「心地よいこと、快刺激」と訳されます。この接し方の10項目をご紹介します。
#1常に笑顔で対応する、#2常に敬語を使う、#3相手と目線を合わせる、#4相手に優しく触れる、
#5相手を褒める、#6こちらから謝る、#7不快なことは素早く終わらせる、#8演じる要素を持つ、
#9気持ちに余裕をもつ、#10相手に関心を向ける。
看護師として普通の事ですが、皆さん今一度確認してみてください、清々しい気持ちになれるかもしれません。