公共労速報295
2020春闘

第2回本部団交速報

6月期期末・勤勉手当及び住居手当の
改正については合意!


指定感染症接触手当については継続協議へ

 公共労は新型コロナウィルスの感染拡大の影響から6月3日に予定していた 2020春闘第2回本部団交を書面により行いました。
 この間、公共労からは「新型コロナウィルス感染症に関連する職員の処遇改善の申し入れ」 (2020/5/12)行い、理事者からは5月28 日付けで回答を得ています。
 また、同5月28日に@6月期期末・勤勉手当A住居手当の改正の修正提案B指定感染症接触手当の創設の3点の提案を 受けています。
 今回の書面による交渉では、理事者からの回答と提案について、公共労としての回答と申し入れを行ったものです。(別添資料参照)
 支部執行部の方と中央執行委員との協議の結果、@6月期期末・勤勉手当A住居手当の改正の修正提案については合意し、 B指定感染症接触手当の創設に関しては、基準などに不明な点などが多いため、更なる協議を申し入れることにしました。
 また、「新型コロナウィルス感染症」に関連する職員の処遇改善の申し入れに対する回答についても支部からの意見等の申し入れをし、 理事者からの回答を待つ形となりました。
 指定感染症接触手当の創設は、早期に実施することが望まれると思いますが、手当の支給条件など不明な点を十分に確認した上で協定をしたいと思います。 新型コロナウィルス感染症に関しては、医療機関で働く皆さんには、日々ストレスがあり、不安が続くかと思います。
 公共労は今後もみなさんの処遇改善を図れるよう奮闘してまいります。今後ともよろしくお願いします。

本部提案事項(令和2年5月28 日)
1 令和2年6月期期末・勤勉手当の
支給割合について

(1) 期末手当 1.30月とする。
(2) 勤勉手当
 @ 6月期の勤勉手当の財源の基礎となる支給割合を0.95月とする。
 A 勤勉手当の成績率は、次表のとおりとする。
成績区分成績率
特に優秀な職員  100分の190以下  
優秀な職員100分の115未満
良好な職員100分の92
良好でない職員100分の92未満

2 令和元年人事院勧告による住居手当の改正について

(1) 改正内容 住居手当の支給対象及び支給額を次のとおり改正する。
@ 支給対象
 住居手当は、月額16,000 円以上を超える家賃を払っている職員に対して支給する。
A 支給額
 27,000 円以下の家賃を支払っている職員にあっては、家賃の月額から16,000 円を控除した額とし、 月額27,000 円を超える家賃を支払っている職員にあっては、家賃の月額から27,000 円を控除した額 の2分の1(その控除した額の2分の1 が17,000 を超えるときは17,000 円)を11,000 円に加算した 額とする。
(2) 実施日 令和2年7月1日からとする。
(3) 経過措置 経過措置の概要は次のとおり。
@ 対象者
 実施日の前日において支給されていた住居手当の月額(以下「旧手当額」という。)が、1,000 円を 超える職員であって、実施日以後においても引き続き休手当額に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、 家賃を支払っている職員
A 内容
 次のいずれかに該当するものに対しては、令和3年3月31 日までの間、実施日にかかわらず、 旧手当額から1,000 円を控除した額の住居手当を支給する。
イ 今回の改正により支給対象に該当しないこととなる職員
ロ 旧手当額から改正後の改正後の住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000 円を超えることとなる職員

「新型コロナウィルス感染症」に関連する職員の処遇改善についてに対する回答

要求(公共労)2020/5/12回答(理事者)2020/5/28
1 感染症患者及び感染症の疑いのある患者に接触又は接近して行う業務(入院。外来を問わず)に対して5,000円/日の新型 コロナウィルス接触手当を支給すること 1 については、特殊勤務手当の中で新たに手当を新設することとしている。内容については情報提供しているところだが、 詳細が確定次第、提案する。
2 上記1の業務に従事していることにより、帰宅・通勤が困難となる職員の宿泊費を補償すること 2については、各病院において業務上の必要があると判断し宿泊を命じた場合には、必要な費用は病院が負担することとな るので、病院と協議していただきたい。
3 上記1の業務に従事した職員が新型コロナウィルスに感染した場合の診療などに係る費用に関しては全面的に補償すること 3については、労災保険の給付対象となるものである。
4 職員は医療従事者として、「感染症患者の受け入れは止むを得 ない」と考えているところであるが、一方で自身の持病や家族の事情などから業務を受け入れることが出来ない職員もいる。 そういう事情を考慮し、職員へ業務の強制を行わないように病院側へ指導を行うこと 4については、令和2年4月30 日付け「公立学校共済組合の直営病院の職員の皆様へ」にもあるとおり、職員自身とその 家族の命と健康を守るための心掛けをお願いしているところであり、それを踏まえ、各病院で対応していると理解している。
5 学校などの休校により、子供を抱える職員が通勤困難の申し出をした場合には年休処理としないで、特別休暇等の措置を行うこと を職員に周知することと、既に年休で処理した場合には遡及して特別休暇等にするように病院側へ指導を行うこと 5については、文科省からの通知文書及び本部の対応を各支部・宿泊施設・病院にお知らせしている。 それぞれの事業所で状況が異なり、状況に応じて柔軟な対応が求められていることから、本部から取扱いを強制する通知を 行うことは考えていない。