公共労速報278

2 0 18 秋闘妥結!ストライキ回避!

リハビリの技師長職設置!!

早ければ来年4月

看護職員の夜間看護等手当の制度化!!

育児部分休業の対象者拡大!!

 公共労は 12 月 11 日に 2018 秋闘最後となる第 3 回本部団交を実施、 各支部から 21 人が参加し、秋闘要求について理事者と協議をしました。 その結果、不十分ではあるものの、秋闘の中で一定の回答を引き出すことが できたと判断し、2018 秋闘は妥結をしました。
 ご協力ありがとうございました。

勝ち取ったもの〜リハビリの技師長職設置など〜

 リハビリの技師長職設置は20年来の要求ですが、ようやく実施に目途がつきました。
実施時期について、今日の団交で理事者は、「年度を単位として可能な限り早い時期の実施にむけて作業中である」と回答。 早ければ来年4月実施の可能性もあり得ます!
 看護師の夜間看護手当は、これまで特例的な制度でしたが、今回恒久的なものとして協定をしました!金額の引上げが今後の課題です。
 育児部分休業の対象者について、現行子どもが3歳までのところを、今回未就学児までに拡大して協定しました。 小学6年生までとする公共労の要求からすると足りませんが、一歩前進です。

夜勤専従は個人につき月16回以内が目安

 希望者への夜勤専従の導入の準備が進んでいます。夜勤は有害であることから、仮に夜勤専従導入はやむを得ないとしても、 健康への害を最低限に抑えるルール作りと、特に回数について「個人について月16回以内」は公共労として譲れません。 今回、このことで理事者からは、「健康上の理由から16回が目安と考えている」と回答を引き出しました。
 今後、各支部での交渉で「16回」を約束、協定化させる必要があります。

放射線取扱手当、看護師の3級昇格時期、年休などなど

 その他に放射線取扱手当について、看護師の3級昇格を早めることについて、 年休の取得率向上のために計画付与などを検討することについて、育児部分休業の対象者拡大と短時間勤務制度導入に伴い、 制度の実効性担保のために人員補充をすることについてなど協議をしました。
 いずれも、明確な前進回答を引き出すことはできませんでしたが、春闘に向けて重要な布石となる協議となりました。

退職金の引き下げ提案協定

 退職手当引き下げ提案については、公共労は現職員への処遇改善がなければ受け入れられないことを繰り返し表明してきました。 給与改定や年末一時金をセットに持ち出すという理事者の不当なやり方にも屈せずに、団結して闘った結果、 実施時期の6ヵ月の延伸と同時に、今回の秋闘での、リハビリの技師長職設置など、 不十分さもありながらも一定の前進回答を引き出すことができたものです。
 このことから、秋闘で決着をつけたいという理事者の言い分をのみ、退職手当引き下げの提案について協定をしました。

〜本日締結した協定〜

所定勤務時間の短縮措置の改定に関する協定

所定勤務時間の短縮措置の改定
(1)所定勤務時間の短縮措置を受けることができる職員の範囲を、小学校就学始 期に達するまでの子を養育する職員 (育児休業をしている者を除く。)に改める。
(2)実施日 平成31年4月1日から実施する。

看護職員に対する夜間看護手当の改定に関する協定書

看護職員に対する
夜間看護等手当の改定
看護職員に対する夜間看護手当を以下のとおり改定する。
(1)その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 8,600円
(2)その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合
 @ 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 4,200円
 A 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,500円
 B 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,400円
(3)実施日
平成31年4月1日から実施する。

退職手当支給水準の見直しに関する協定書

退職手当支給水準の見直し
(1)退職手当の額の計算方法について
 @ 20年以上の期間勤続して退職した者(自己都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額の計算に用いる調整率 (公立学校共済組合本部及び病院の 職員退職手当規程附則第8項に規定する割合)を100分の103から100分の99.7に 引き下げる。
 A @に該当する者以外の者に対する退職手当の額の計算に用いる調整率 (公立 学校共済組合本部及び病院の職員退職手当規程附則第7項に規定する場合)を 100分の87から100分の83.7に引き下げる。
(2)実施日 平成31年4月1日