公共労速報277

年末一時金2.325月で協定

12月10日支給

2018年度給与改定協定

12月17日差額支給
 公共労は公立共済本部と2018年度給与改定と12月期期末・勤勉手当について11月19日に協定を結びました。
 経緯については、すでに前号公共労速報号外(11/19発行)でお知らせしている通りです。

12月期期末・勤勉手当

@期末手当については1.375月、
A勤勉手当の財源は0.95月で人事院勧告通りの改定です。
 12月10日の支給です。

○実際の支給率は?

 勤勉手当は「成績区分」ごとに「成績率」が下表のように決められています。
 多数の職員は「良好」の区分で0.92月なので、期末・勤勉合わせて2.295月になります。
成績区分成績率
特に優秀な職員  100分の190.0以下  
優秀な職員100分の115.0未満
良好な職員100分の92.0
良好でない職員100分の92.0未満

○「良好でない職員」の区分に
なってしまったら・・・

 成績区分が「良好でない職員」の職員には必ず面談により説明をするとしていますが、 面談もなしに評価が下げられた事例も一部にあり注意が必要です。評価に納得できない場合は不服申し立て制度も利用できます。 「おかしいな」と思うことがあれば、ぜひ公共労にご相談ください。
(公共労は、人事評価により職員を区分し手当に反映させることはチーム医療にそぐわないものとして反対しています。)

2018年度給与改定

 人事院勧告通り、初任給1,500円引上げ、若年層について1,000円程度改善し、その他は400円の引上げであり、全世代でプラスとなっています。
 今回の給与改定は、2018年4月にさかのぼり適応されますので、今年4月〜11月分の差額が12月給与支給時(12月17日)に合わせて支給されます。
 10日支給の年末一時金の計算基礎も改定後の給与表が用いられます。 改定された給与表については公共労も所持しています。ご覧になりたい方は各支部・分会、または公共労本部までお問合せください。