公共労速報255
2017春闘

第3回本部団交6月期一時金団交

ガイドラインの更なる徹底を!
6月期一時金 昨年比0.05プラスで協定

ストライキは中止 秋闘につなげよう!

 公共労は本日6日、公立学校共済組合本部理事者と2017春闘第3回団交を行いました。
 併せて、6月期一時金について協議し、協定に至りました。
研修や委員会は業務だ!!
〜ガイドラインの更なる徹底を〜
 今年1月、厚労省から出された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」 (ガイドラインについては速報NO.247を参照してください)では、 その内容を、職員レベルまで徹底をするものとしています。
 公共労の事前の確認では、今の時点でどの病院も職員には説明がなされていないことが判明したため、 改めて職員レベルまできちんと説明をすることを各病院に徹底するよう要求しました。 また、師長さんから参加するように言われて参加した時間外の研修が、 「全員参加ではありません」とチラシに表記されていたという理由で、残業代は出されなかったという実際の事例を紹介し、 見解を質しました。それに対し理事者側は、一般論としながらも、 「参加命令が明確なら残業代は支給すべき。おかしいことは現場でおかしいと声をあげてほしい」と回答しました。
 病院での委員会や研修は参加命令がなくとも原則すべて「業務に関連する」はずであり、 時間外開催なら残業代の対象になるというのが公共労の見方です。
 引き続き各支部で、ガイドラインに沿って職場を点検しながら病院に適正な措置を促し、秋の闘いへとつなげていきましょう!
夜勤回数問題
17年度末には何としても決着をつけよう
 看護師問題では、夜勤回数の問題、準夜勤務の後が休日ならばその勤務した時間に対し時間外勤務手当を支給する要求、 主任看護師を4級にする要求について主に協議しました。
 夜勤回数問題では、産休間際まで夜勤に入らざるをえない中で母性保護が守られていないこと、 定年ギリギリまで夜勤に入っている人がいる実態などを告発、17年度末にもまだ解決策を示せないなら、 夜勤拒否という闘いも辞さない構えであることを示し、具体的な回答を示すよう強く要求しました。
育児短時間勤務制度
国並みにもできないとは!
 育児短時間勤務制度については、現行は3歳までの子どもをもつ職員への制度ですが、 実際は子どもが4歳になっても短時間勤務でないと働き続けることができないと、仕事を辞めざるを得ない職員がでています。
 公立学校共済組合の病院は「国家公務員に準拠している」という理事者側の建前で、 「国にないから」という理由であらゆる手当をこれまで一方的に切り捨ててきました。 ところが育児短時間勤務制度については、国は6歳(小学校の始期に達するまでの子)までとしているにも関わらず、 現行の3歳までから対象を拡げようとしません。 「人員不足から一足飛びには実現できない。病院の実情に踏まえて検討していく」という回答に終始しています。 どうしても必要だという要求を各支部で病院に届け、なんとしても秋闘にはこの問題でも前進を勝ち取ろう!
年休取得キャンペーン申し入れをしました
 公共労は年休取得キャンペーンを9月10月11月の3か月間実施します。 キャンペーンに先立ち理事者に対し、職員からの年休申請を拒否しないこと、 年休を取得する職員に対して不利益な取扱いをしないことなどを各病院に徹底することを申し入れました。
 また関連して団交では、6月の時点で年休取得の目標達成度合いを点検し、達成が難しそうな病院に対しては、 あと半年でどう達成させるのかをきちんと指導してほしいと要求しました。
6月期一時金 昨年比0.05月プラスで協定
 6月期一時金については昨年比0.05月プラスの提案がありました。
 公共労としては、勤勉手当に成績率を反映させるというやり方は納得できませんが、昨年比よりプラスであることから協定しました。
 一時金は6月30日に支給される予定です。

公立学校共済組合病院職員の
平成29年6月期一時金に関する協定書

1 期末手当 平成29年6月期の支給割合を1.225月とする。
2 勤勉手当 平成29年6月期の勤勉手当の財源の基礎となる支給割合を0.85月とし、当該勤勉手当の成績率は、次表のとおりとする。
成績区分成績率
特に優秀な職員  100分の170.0以下  
優秀な職員100分の105.0未満
良好な職員100分の82.0
良好でない職員100分の82.0未満