公共労249

シリーズ

「なくすぞ!長時間労働・不払い残業」その2

Q.看護師のこなっちゃんは仕事量が多くて、就業時間内に業務を終え ることができませんでした。 やむを得ず、時間外に業務を行いましたが、 さて、次の 中でこなっちゃんが超過勤務手当を請求できる業務はどれでしょうか?
A.看護記録の作成
B.始業時間前の情報収集
C.各種委員会資料や議事録の作成
ヒント1 理事者が「時間外勤務となる」とはっきり認めている業務だよ。
ヒント2 超過勤務手当は「使用者の指揮命令下」にあれば支給されるよ。
ヒント3 ちなみに制服への着替えは超過勤務手当の対象となるよ。
解  説
以下の業務はすべて
超過勤務手当を請求することができます。
これは公共労に対し理事者が「どれも時間外勤務になる」とはっきり認めているものです。
しかも大阪での「過労死裁判」でも、これらの業務は時間外労働であると認められているんですよ!
@看護記録の作成
A退院・転院サマリー作成
B看護計画の作成
C始業時間前の情報収集
D各種委員会への出席
E各種委員会資料作成と議事録の作成
F緊急を要する患者に関する業務
G始業時間前の業務準備
H各種連絡・問い合わせへの対応
I新人・学生などへの教育・指導
J医師からの指示受け・処理業務
K申し送り業務
L各部署の会議及び議事録の作成
M出欠を取る勉強会・研修会
N休憩時間中の業務
Oその他、日常業務で時間外に行わざるを得ない業務
答え つまり答えは…「全部」です!
でも、どんなに残業をしても「時間外をつけるのは1日1時間まで」なんて師長さんに言われている病棟もあるのよ。
それはひどいね。明らかに労基法違反だよ。上記の業務を時間外にやったらきっちり手当を請求しよう。
請求させないなんてことには「おかしいです」と声をあげよう。一人では言えなくても、みんなで声をあげれば大丈夫!気軽に公共労に相談してね!