公共労速報222

 6 月30 日、公共労は、理事者と給与制度の見直しに関する協定書を結びました。 以下、概要を紹介します。

諸手当を病院独自に

引き上げ・新設可能に!!

〜支部で交渉して、必要な手当を勝ち取ろう〜
 病院経営の観点から適切である場合、宿日直手当、緊急勤務医手当、分娩手当、 専門看護師手当、認定看護師手当、夜間看護師手当、緊急呼出手当、管理職勤務時間外診療手当、 結核・精神接触手当(以下「宿日直手当等」)について、規定の1.5 倍までを上限に引き上げることが可能になりました。
 また、人材の確保を図り、経営改善のための新たな手当を設けることも可能になりました。
 いずれも、病院独自に病院長が理事長の承認を得て行えるものです。
尚、財源は、宿日直手当等と新設手当の総支給額が、「直近の過去3 年間の経常収益の平均額の1.8%相当額の範囲内」です。

決算賞与は当年度中に支給

 決算賞与はこれまでは前年度分が支給されていましたが、当年度の11 月又は3 月に勤務 している職員に対して支給されることになりました。配分は、@一律支給20%、A業績連 動分50%、B病院長裁量分30%です。

看護師による「特定行為」の実施を
しないように申し入れました

 看護師による「特定行為」の実施は、慢性的な人員不足により年次有給休暇の取得率が 低く、長時間労働や過重労働となっている看護職に対して、新たな業務と責任を押し付け ることになるものであり到底認められません。
 窓口折衝では、看護師からの「こんな恐ろしいことはできない。やめてほしい」という声や、 医師会からも反対されていることを紹介し、 @看護師による「特定行為」の実施をしないこと、 A「特定行為」にかかる研修の強要をしないこと、 の2点を理事者に申し入れました。
 理事者からは「秋闘の団交の時にこちらの考えを述べる」と返答がありました。
※看護師による「特定行為」についてはあまり知らされないうちに、突然実施される可 能性もあります。各支部でもこの中身について学び、討議し、病院側の動きを注視するよ うにしましょう。