理事者が提案事項
・6月期一時金…昨年より0.075月増
・諸手当の見直し…@宿日直手当や夜間看護手当などを各
病院で1.5倍まで引上げが可能に、
A病院の事情に応じ
人材確保し
経営改善できる独自の手当も可能に
・決算賞与…@当年度中に支給する、A配分は一律20%、
業績連動50%、院長裁量30%
理事者は5月26日付で「提案事項について」を送付してきました。
その内容の概要は下記のとおりです。
<平成27年6月期期末・勤勉手当の支給割合について>
(1)期末手当1.225月とする(昨年同)
(2)勤勉手当財源を0.75月(昨年より0.075月増)とし、成績率は「特に優秀な職員」
100分の150以下、「優秀な職員」100分の93.0未満、「良好な職員」100分の72.0、「良
好でない職員」100分の72.0未満とする
<諸手当の見直しについて>
(1)宿日直手当、救急勤務医手当、分娩手当、専門看護師手当、認定看護師手当、夜間
看護手当、緊急呼出手当、管理職勤務時間外診療手当及び結核・精神接触手当につ
いて、その支給額に地域事情や近隣病院の給与水準を反映させることが病院経営の観点から適切であると認められるときは、
病院長は、理事長の承認を得た上で、規則(「給与関係規程」) に規定する支給額を変更することができる。
(2)病院の機能や特色等当該病院の個別事情を勘案し、その事情に応じた手当を認める
ことにより人材の確保を図ることができ、その結果、当該病院の経営改善に資するものと認められるときは、
病院長は、理事長の承認を得た上で、独自の手当を設けることができる。
(3)上記の財源は、その手当の支給額の総額(年額)が当該病院における直近の過去3年
間の経常収益の平均額の1.8%相当額の範囲内とする。なお、当該財源は、
病院の経営状況に応じて2.0%相当額まで搖zさせることができる。また、(1)の手当の支給
額を変更する場合、給与関係規程に基づく支給額の1.5倍相当額を上限とする。
(4)実施日は平成27年7月1日とする。
<決算賞与について>
現行の決算賞与の仕組みを次のように改める。
(1)支給時期
支給時期を決算対象年度の11月又は3月とする。ただし、決算対象年度の経常利益の見込みに応じて11月及び3月の2回支給しても差し支えない。
(2)支給対象者
各支給月の初日に在職している常勤職員とする。
(3)財源の算出方法及び上限
決算対象年度の経常利益(見込)に25%を乗じて得た額の範囲で病院長が定める。
(4)財源の算出時期
決算対象年度の予算算定時に算出し、決算見込みの算定時に補正する。
(5)配分額及び配分基準
@ 一律支給分は、財源の20%の範囲内で支給できるものとし、支給対象者数で均等に支給する。
A 業績連動分は、財源の50%の範囲内で支給できるものとし、病院長が決算対象年度の前年度の1月に配分基準を定める。
B 病院長裁量分は、財源の30%の範囲内で支給できるものとし、支給時に病院長
が決定する。ただし、職員一人1回当たりの支給額の上限は基本給の1か月分と
する。
(6)評価の対象となる勤務
@ 11月の支給当年度の4月から9月までの勤務
A 3月の支給当年度の10月から2月までの勤務
※1 3月のみ支給する場合は、当年度の4月から2月までの勤務とする。
※2 今期の業績が不調の場合は、減額等も可とする。
(7)配分基準の承認等
業績連動分については、病院長が理事長の承認を受けて決定するものとし、その他
については、病院長が決定し、理事長に報告する。
(8)実施日は平成27年7月1日とする。
「諸手当の見直し」「決算賞与」については、既に各支部での協議をお願いしています。
5月29日の6月期一時金団交時に疑問点や意見など支部で協議した結果を持ち寄ってください。