公共労の約束
公共労は組合員の皆さんに次のことを約束します。
- 組合員が『健康で働き続けられる魅力ある職場を作る』ために努力すること
- 組合員を第一と考え、民主的で開かれた労働組合であること
- 日頃から組合員の意見に耳を傾け、組合員の声を結集することに努めること
- 組合員の労働の成果である賃金を守り、管理者からの圧力に屈することなく立ち向かっていくこと
- 組合員の労働条件の改善を図ること
- 組合員の生活と権利を守りぬくこと
- 組合員同士のコミュニケーションを図り、仲間意識を育てること
公共労からのお願い
組合員の皆さんにお願いがあります。
- 組合からの報告に関心を持って聞いてください。
- 組合のことで分らないことがあったら、身近な組合の役員に質問してください。
- 組合の取り組みに積極的に参加してください。
- 職場で問題があったときには、一人で悩まず、身近な組合の役員に相談してください。
組合員の権利
組合員の皆さんには次の権利があります。
- 職員が使用者と対等の立場に立って、労働条件などについて交渉するために労働組合をつくる権利(団結権)
- 使用者と交渉し、協約を結ぶ権利(団体交渉権)
- 団体交渉において、使用者に要求を認めさせるためにストライキをおこなう権利(ストライキ権)
(上記三点は憲法28条で認められている基本的権利(労働基本権)です。)
- 年次有給休暇を取得する権利・・・年次有給休暇は、その利用目的に制限が無く年間20日保障されているものです。時間単位で5日間分の取得も出来ます。
- レクリェーション休暇を取得する権利・・・レクリェーション休暇は心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のための休暇です。年間5日取得出来ます(期間を定める場合もある)。
- 超過勤務手当を請求する権利・・・決められた勤務時間外に勤務を行った場合に割増賃金を請求する権利(労働基準法で使用者側の義務として定められています。)
- その他にも取得出来る休暇があります。慶弔休暇、病気休暇、生理休暇、出産休暇、育児休暇、介護休暇、看護休暇など
- 以下のことは労働基準法で禁止されています。
(1)妊産婦の夜勤制限(法第66条)
妊産婦が請求した場合、深夜業をさせてはならない。時間外勤務をさせてはならない。
育児・介護休業法によって、家に子ども(未就学児)見てくれる人がいない場合は、申請した場合に夜勤免除が義務付けられています。
(2)年次有給休暇の不利益取扱の禁止(法第39条)
使用者は有給休暇を取得した職員に対して賃金などに不利益を与えてはならない。
【不当労働行為とは】
使用者が行う労働組合運動に対する妨害行為であり、労働組合法において禁止されている行為です。
- 労働組合に加入していること、組合を結成しようとしたこと労働組合の正当な行為をしたことに対し、不利益な扱いをすること(不利益取扱)
- 労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退を雇用条件とすること(黄犬契約)
- 正当な理由なく、団体交渉を拒否すること(団体交渉拒否)
- 労働組合の結成、運営を支配介入し、又は労働組合に対して経理上の援助をすること(支配介入)
不当労働行為を受けた場合、不当労働行為に利害関係を持つ労働者又は労働組合は、不当労働行為が行われた場所(都道府県)を管轄する都道府県労働委員会に対して、不当労働行為の救済申し立てをすることができます。
【セクハラの例】
- 食事等に付き合わない職員に対し、仕事中無視している。
(典型的な対価型セクハラ)
- 街で異性と同伴していた職員を見かけて、「出来てる」などと性的な噂を流す。
- 宴会では○○の隣は○○が座ると決まっている。
(異性にお酌を強要する様な言動や状況を設定する。)
- 課長(上司)が女性職員だけを集めて、定期的に飲み会をしている。
- (例えば)秘書業務には女性職員を配置している。(「性別で仕事を割り振る」)又はセレモニーでの花束贈呈を女性職員に限定しているなど。
- 男性(女性)職員だけを集めて、業務研修を行う。
- 「男のくせにもっとしっかりしろ」「女なんだからもっと丁寧に仕事出来ないのか」などと注意するときに性別を引き合いに出す。
- 女性職員に「綺麗だね」と褒める。
(「性的な勧賞の対象にしている」と思われる)
- 結婚しないのか?既婚者には子どもは?など個人的なことを確認することや家族計画に踏み込むような言動は「性的な関心に基づくもの」と取られる)
【パワハラの例】
- 言動の中に人格的非難が含まれる。
(「性格が暗い」など)
- 言動の中に本人の家族等への人格的な非難が含まれる。
(「親の顔が見てみたい」など)
- 執拗な教育的指導を行う。
(改善方法を示さず、叱責だけを繰り返すなど)
- 人前で非難・叱責する。
- 机を叩く等威圧的な行為をする。
- 過大なノルマを押し付けている。
- わざと苦手な仕事をあてがう。
(必要性もないのに嫌がっている仕事をやらせるなど)
- 職務遂行に必要な情報・知識を与えない。
- 他人のミスの責任を負わせる。
- 無駄な業務を強要する。
- 悪しき風習・慣習を強要する。
- プライバシーを暴露する。
- 差別的な呼び方をする。
(本人が嫌がる愛称や女性をチャン付けで呼ぶなど)
- あいさつをしない。
(無視をする)
- 会議に出席させない。仕事を与えない。
- 退職を強要する。
(「辞めちゃえば」など)
- 不当に配置転換する。
セクハラやパワハラは、本人がどう感じるかです。そのことによって不快な思いをしたり、強迫観念を覚えた場合にはご相談ください。
【超過勤務手当】
以下の業務は、すべて勤務時間外に行われた場合、超過勤務として認められるものです。
※なお、超過勤務手当はその都度超過勤務命令が出されていなくても、日常業務として指示されているものが、勤務時間内に終了しなければ、超過勤務命令が出されたものと認められます。
(明示又は黙示による指示とみなされる。)
サービス残業を結果的とはいえ強いることは、労基法違反です。時間外に勤務したことを知りながら超過勤務として認めないことも労基法違反になります。
※2012秋闘確認事項
- 看護記録の作成
- 退院・転院サマリー作成
- 看護計画の作成
- 始業時間前の情報収集
- 各種委員会への出席
- 各種委員会資料作成と議事録の作成
- 緊急を要する患者に関する業務
- 始業時間前の業務準備
- 各種連絡・問い合わせへの対応
- 新人・学生などへの教育・指導
- 医師からの指示受け・処理業務
- 申し送り業務
- 各部署の会議及び議事録の作成
- 出欠を取る勉強会・研修会
- 休憩時間中の業務
- その他、日常業務で時間外に行わざるを得ない業務