2019定期大会前看護部集会開催!

 7月5日から6日にかけ、高知市のリバーサイドホテル松栄にて定期開会前看護部集会を開催しました。参加者は22名。
 「就業規則とは」をテーマに解説し、今、理事者からの提案がされている「年次有給休暇の増とレク休の廃止」についてを 話し合うために、「休暇制度」についてを開設し、その後意見を出し合いました。


1 看護部長あいさつ(中国支部 山田嵯季)

 自分たちの健康を守るために、休み(年休)が取れる環境になるよう引き続き看護師が一致団結して訴えていきましょう!

2 就業規則って何?休暇とは?(駒宮書記次長)

(1)就業規則とは働く上でのルールや労働条件を使用者が定めたもので、作成して労基署に届け出ることが義務付けられています。 また、この就業規則は労働者への周知義務もあります。
 就業規則は、働く上でのルールや労働条件を使用者が定めたもので、労働基準法などの法令を下回ったものの適用はできない。 また、団体交渉などで取り決めた労働協約が就業規則を上回っている場合には、労働協約が組合員には優先される。 労働基準法などの法令>労働協約>就業規則>労働者個人との労働契約   就業規則や労働協約にない勤務条件(勤務時間など)を一方的に変更することは、違法、また、組合員にとって不利益となる一方的な就業規則の変更はできない。
(2)法定休暇と特別休暇の違い
「休暇」は、法律上定めのある「法定休暇」と法律上定めのない「特別休暇」(法定外休暇)とに分かれ、 この法定休暇と法定外休暇は、労働者と使用者とが自由に休暇の存否、休暇の目的、取得要件、日数等を定められるかという点で異なる。
(3)休暇とは 〜休暇の意義
 休暇とは、休養等を目的として、労働者の労働義務が一時的に免除される期間のことで、休暇は、労働義務のある日について、 個々の労働者が個別的に取得する休養日を意味する。休暇については、使用者は労働契約締結の際にその内容を労働者に対して明示しなければならない。
種類定 義具体例
法定休暇法律に定められている休暇 年次有給休暇(労基法第39条)、産前産後の休暇(労基法第65条)、生理日の休暇(労基法第68条)、育児・介護休業(育児・介護休業法)、子の看護休暇(育児・介護休業法)、介護休暇(育児・介護休業法)など
特別休暇法律上に定めのない休暇で、企業が自由に定めた休暇夏季休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇、年末年始休暇など
 法定休暇のうち、年次有給休暇については、休暇中の給与支払義務があるが、 その他の法定休暇については、給与を支払うか否かは使用者と労働者との間において自由に定めることができる。

3 理事者の年休に関する提案に対しての意見交換

 レク休(5日)を無くして、年休を20日から25日とすることによる不利益は何か?

かずあき委員長からの一言

 梅雨の真っ只中の看護部集会が我が故郷高知の地で開催されました、 初日は桂浜を海上から眺めるクルーズでテンション上げて開幕し、交流を深めて活発な意見交換ができました! 参加してくれた皆様お疲れ様でした!やっぱり高知の鰹のタタキは最高ですね!
 今回の本部提案についてですが、レク休は病院がなんとしても取らせないといけない休みという考え方であるから、 その保証がなくなり看護師として取りずらい年休にすり替えられるのは嫌だ。 ということです、切実な思いは現状維持なのです、昨年まで5日のレク休は執行率が良かったのに、 それがなくなれば、年間を通じての総休み日数が少なくなるとの思いがあります。 また、正循環勤務の推奨により、準夜と深夜の間の休みや、深夜前、準夜後の休みに休みが食われて余暇を楽しむと言った休みがほとんどなくなってしまいます、 現状の休みで正循環勤務の実施をすれば、休みはかなり食われてしまします、 準夜→休→深夜の間の休みは不利益、不人気が殺到してます。三交代制勤務の場合、元々年休は勤務表作成時に休みが足りなくなって製作者が年休を使用していることが発端で、皆は年休は師長が勝手に入れるものと勘違いをしているのです。 年休は法定休日です。申請すると与えなくてはいけないものです。
 今回の本部提案をこちらにとっていい提案に出来るよう、看護師は年休を完全取得しましょう。 もう自分たちの首を絞めるのはやめて、年休申請をしましょう。 年休は計画付与されていないのだから全部自分の物です。 休みたい日にありったけの休みが使える職場にしましょう、働き続けられる職場を作るには持ってる権利を行使することが先決です。 「年休を取りすぎてるとか、年休をあげれない」とか絶対にいわせないようにお願いします!  

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