2018秋闘妥結!

 12月11日に公立共済本部にて2018秋闘第3回本部団交が行われました。団交参加者は全部で22名、うち看護師は6名でした。
 この秋闘では、看護師の勤務条件、そして育児をしながら働く職員にとっても重要な提案の協議が行われたものです。
一つは、夜間看護手当の制度化です。
 これは現在の夜間看護手当は特例措置ということで2019年の3月31日までで期限が切れます。 これが更新できなければ夜間看護手当が下がってしまうことになります。
 これを制度化し、協定することによって期限付きの特例措置では無くなったことになります。
「結局、現在と変わらない」とは言え、更新しなければ下がるものとは大きな違いがあります。
 
二つ目は、育児部分休業の対象となる子の年齢が3歳未満から小学校未就学児までに引き上げられたことです。
 公共労は「中学校未就学児まで引き上げろ」という要求をしていますが、まずは、前進したと考えています。  
三つ目は、育児短時間勤務制度の導入です。
 育児部分休業が1日の勤務時間を短縮する制度であることに対して、育児短時間勤務制度は1日単位で勤務を減らすことが出来るものです。 週5日の勤務を週4日、3日へと減らして勤務することが可能になったことによって、 更に勤務環境を選択して「働き続けられる職場」を目指すことが出来ます。  しかし、育児部分休業にしても短時間勤務制度にしても希望者が増えれば、職場での人員が不足することは明白です。 これらの制度利用者が減らした時間分だけ給料は減額されることからも人件費が産まれるものですから、 当然人員の補充が必要であり、可能なものです。 公共労は、「人員体制が整備されなければ、浮いた人件費の分、残された職員の負担ばかりが増えることになるのは不合理」として、本部からの「必要な人員整備については病院に対して指導をする」という確約に拘りました。  
四つ目は、夜勤専従制度についてです。
「夜勤は有害」であることの見解に変わりはありませんが、いつまでも個人月8日以内が守られていない現状なども考慮し、 本人の希望による夜勤専従制度をやむなく認めることとしました。 しかし、個人月8日以内であるならば、夜勤専従者については当然「個人月16日以内であり、不足する勤務日数については特別休暇を与えろ」 という公共労の要求に対し、「個人月16日とは限らない。特別休暇は3日が限度」という本部の見解が崩れず、 この日ようやく「月16日以内が目安。年休やレク休をしっかり取れば、それで回るはず。」という発言までを引き出すことで、 今後の支部の交渉でしっかり勝ち取っていくこととしました。
 

かずあき委員長からの一言

 一年間お疲れ様です!平成最期の12月、また、平成最期のお正月を迎えようとしている今日この頃、皆さんお元気ですか?
 武井麻子先生の、感情と看護のくだりに、医療者は神様ではない!があります、日々の仕事の中で我々医療者は患者さんに対して、 感情を、揺さぶられる事が多々ありますよね、それは当たり前の事です!人間なのですから、 でもその感情は悪いと思ってなんか落ち込みませんか?あー、ニコニコしないといけなかったのにと、これが感情労働という事です、 そのニコニコは給料のうちなのです、 もっと上がればもっとニコニコなれるのになー!

お知らせ

 3月8日(金)〜9日(土)に開催される2019春闘前看護部集会の開催場所が「尾道ロイヤルホテル」に決まりました。
 集会では、看護師の勤務や処遇について学習する予定でいます。改めて募集の案内はさせていただきますが、 中国・四国支部は10名、その他の支部は5名を目標に参加をお願いします。