≪病気休暇に関する協定書≫≪期末勤勉手当協定書≫公共労速報301

2020秋闘第2回本部団交実施!!

12月期期末・勤勉手当については
0.05月減額で妥結!

明日20日(金)のストライキは中止

 公共労は11月19日(木)に共済組合本部にて2020秋闘の第2回本部団交を実施しました。
 出席者は、 理事者側:松川理事(総務)、笹井理事(病院)、事務局長、総務部長、病院部長、人事課長、病院課長。 公共労側:関東支部から中澤、大橋、増田書記長と矢留書記次長、東京支部から駒宮の計5人でした。

【12月期期末勤勉手当の提案】

 提案に際しては、松川理事から 『新型コロナ拡大の中、医療従事者の皆さんには大変なご苦労をいただいていることに感謝申し上げたい。
 しかしながら、当組合の性格上、国家公務員給与に準ずるということを基本としていますので、 ご理解いただくようお願い申し上げます。』
と発言がありました。
 公共労としては、「コロナ禍の中、感染の不安と闘いながら懸命に働いている病院職員の手当を削減する内容の提案は本来なら受け入れられない内容だ。」 としながらも、各支部との協議の上、止むを得ず妥結をしました。

令和2年12月期期末・勤勉手当の支給割合の改定

(1) 期末手当
 1.25 月とする。
(2) 勤勉手当
 @ 12 月期の勤勉手当の財源の基礎となる支給割合を0.95 月とする。
 A 勤勉手当の成績率は次表のとおり
成績区分成績率
特に優秀な職員  100分の190.0以下
優秀な職員100分の115.0未満
良好な職員100分の92.0
良好でない職員100分の92.0未満
(3)支給日
 令和2年12月10日に支給する。

【2020秋闘要求に関して】

・年休取得率の向上については、コロナ禍ではあるが、
18日取得を達成出来るよう引き続き病院を指導すること

本部 今年に関しては、18日を達成するかどうか結果を見ないと何とも言えない状況、 今の状況を考慮して、引き続き目標達成できるよう来年も努力していきたい。

・労働基準法の遵守を各病院の管理者に徹底すること

公共労 特に時間外勤務手当の不払いなどが生じないよう各病院への指導を徹底すること
本部 労基法を遵守することは当然のことであり、時間外勤務手当の不払いなど有り得ないこと、病院管理者に対して今後も労基法についての説明などを行っていく。

・ハラスメント問題について

公共労 ハラスメントの防止に努め、職場の民主的な運営を行うよう各病院の管理者を指導すること。 各病院でのハラスメント委員会などがうまく機能していないのではないか。病院での事例等も共有してハラスメントの防止に努めていただきたい。
本部 各病院での個別具体的な事例を共有するというのは、難しい。パワハラを無くしていくことが重要だと考えている。引き続き各病院に対して注意喚起を行っていきたい。

・特別休暇等について

公共労 育児部分休業や育児短時間勤務など対象となる子が小学校未就学児となっているので、 中学校未就学児までに年齢を引き上げて欲しい。

・不妊治療について

公共労 特別休暇などの支援制度を創設することを検討して欲しい。

・その他

公共労 コロナウィルスの影響から結婚休暇なども期間内に取得出来ない職員がいるのではないか。
本部 各病院の就業規則で決まっているもの。無期限で取得させる訳にはいかないが、 今年などは「特段の事情」に当たるので考慮することは可能なのではないか。就業規則を確認して欲しい。

【本部からの規定改正提案について】

 職員にとって不利益になる内容ではないと判断して協定しました。なお、「病院や職員に対して周知の徹底を図るように」と申し添えました。
病気休暇の承認を得る際に
診断書が必要となる期間等について
 就業規則には、病気休暇の承認を得ようとする場合において、その期間が引き続き3日を超えるときは、 医師又は歯科医師の診断書を組合に提出しなければならないと規定されているが、この規定の一部を次のように改める。
(1)改正内容
  @ 診断書が必要となる期間を、3日を超えるときから7日を超えるときとする。   これからは7日までは診断書等の提出が不要になります。
  A 組合に提出する書類に、勤務しない事由を十分に明らかにする書類を加える。   診断書以外でも病院などが発行する診療明細付きの領収書などでもOKになります。
(2)実施日
  令和3年1月1日
 最後に「2021春闘に向けては職員の処遇改善を十分に検討して少しでも改善出来る内容を提案するように」と申し入れをしました。