都労委で公共労の主張認めた
和解協定書かちとる
夜間看護手当の差額が支給される
- 昨年12月12日の都労委で、公共労の主張(「夜間看護手当を23年4月に遡って引き上げること」、「年末年始勤務手当と早出手当の扱いは協議すること」)を全面的に認めた和解協定書(案)が示され、理事者も和解に合意し、和解協定書に調印しました。
- これにより、公共労組合員が不利益扱いを受けていた夜間看護手当の引き上げ差額の支払い(病院により異なるが1月から3月の間に支払う)が確認され、不当労働行為事件は決着しました。また、年末年始勤務手当と早出手当の扱いについては、3月を目途に協議することとなりました。
- 今回、公共労の主張を全面的に認めた和解協定書をかちとった力は、全組合員が「年末年始勤務手当と早出手当の廃止は絶対に認められない!」として、年末年始の勤務を拒否する闘争に整然と起ち上がったことです。その団結の力が理事者の不当な不利益扱いをやめさせたことに確信を持って、年末年始勤務手当と早出手当を存続させるため、団結を強めましょう。
協定書→