和解協定書
- 1 共済組合は、公共労の組合員に対し、夜間看護手当について、平成23年4月以降に支払った額と同年3月30日改正後の就業規則に基づく額との差額を支払うとともに、今後、平成25年3月末までは、平成23年4月引き上げた額を支給する。
なお、第2項の年末年始勤務手当及び早出手当の扱いに係る協議が整った場合、共済組合は、公共労の組合員に対し、平成25年4月以降も、平成23年4月に引き上げた額の夜間看護手当を支給する。
- 2 共済組合と公共労とは、年末年始勤務手当及び早出手当の扱いについて、平成25年3月末までの合意を目途に誠実に協議を行う。
- 3 医労連及び公共労は、本協定書締結後、速やかに本件申立てを取り下げる。
平成24年12月12日
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