公共労速報247

長時間労働是正・サービス残業根絶へ

 ごまかされがちな労働時間の問題など整理
 「自己申告制」対応など明文化

厚労省新通達

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」 厚労省通達(1/20)

「ガイドライン」の注目ポイント

使用者の指揮命令下にあれば明示的な指示がなくても労働時間!
 以下のような時間は労働時間として扱うこと
(注:「使用者」=上司のこと)
始業・終業の時刻が自己申告制の場合、使用者は次の措置をすること
電通新入社員の高橋まつりさん(当時24歳)の過労自殺事件では、残業時間の自己申告制が問題になりました。 自己申告制でも、労働者の労働時間を適正に把握することは使用者の責任だということをあらためて強調しているよ!
始業前に「準備のために」と自発的に早出をしている時間なんかも、労働時間ですよ〜!