公共労速報236

6月期一時金2.025ヶ月で協定

 公共労は、6月3日に理事者と団体交渉を行いました。
 理事者から6月期一時金について、@期末手当については1.225月、 A勤勉手当の財源を0.80月とする提案がありました。
 同時に勤勉手当に関わり、育児休業を取得した職員に係る除算期間を期末手当と 同様の扱いとする提案がありました。人事院勧告が出される前ですが、 今年も昨年と同じ月数を見越しての提案です。 公共労は参加者で協議した結果、問題はないと判断し協定にいたりました。

解説します(^_^)/

昨年と比較すると? 昨年6月一時金は1.975月。
 後から閣議決定で+0.1月が決定したので、0.1月が年末一時金に上乗せされて支給されました。
 今年は0.1月分を6月と年末の2回に分けている形なので、見かけ上は6月期一時金が0.05月増えています。
実際の支給率は? 勤勉手当は「成績区分」ごとに「成績率」も提案されています。
 多数の職員は「良好」の区分で0.77月なので、期末・勤勉合わせて1.995月になります。 (公共労は成績を給与に反映させることを反対しています)
育児休業と一時金 一時金支給の基準日に休業をしていても、基準日以前の6箇月以内に勤務した期間があれば一時金は支給されますが、 その休業した期間に応じて支給割合が減らされます。しかし育児休業については扱いが特別で、 期末手当の計算は「育児休業をした期間が1か月以下」であれば休業したことにならない(除算しない)、 つまり支給割合が減らされません。しかし、これまで勤勉手当の計算にはこの規程がなかったため、 今回、勤勉手当の計算も期末手当と同様の扱いに改正されました。



関東中央病院の経営状況

〜予断は許さないが改善にむかっている〜

 また関東中央病院の経営改善状況について理事者側から、 入院患者増、各部署で目標をもって遂行、救急患者を断らないという3本を柱にして改善をすすめていること、 その結果平成27年度決算見込みで黒字になったこと、引き続き気は緩められないが改善には向かっているとの報告がありました。
 関中支部の参加者は、「職員のコスト意識も高くなってきたが、まだまだこれからだ。建物の修繕もやってほしい」と発言し、 引き続き本部責任で経営改善の努力を求めました。
 最後に佐々木委員長から、「昨年秋年末闘も春闘も前進回答をもらっていない。 今年の秋年末闘争では、争議行為に至らぬように労使双方で協議をして前向きな回答をいただきたい」と訴えました。


平成28年6月期一時金に関する協定書
1 期末手当 平成28年6月期の支給割合を1.225月とする。
2 勤勉手当
(1)平成28年6月期の勤勉手当の財源の基礎となる支給割合を0.80月とする。
(2)勤勉手当の成績率は、次表のとおりとする。
成績区分成績率
特に優秀な職員  100分の160.0以下  
優秀な職員100分の99.0未満
良好な職員100分の77.0
良好でない職員100分の77.0未満
勤勉手当に関する協定書
1 勤勉手当の除算期間
 基準日以前6月以内において、育児休業期間として指定された期間
(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員については、 期末手当と同様に勤勉手当の育児休業期間に係る除算を行わないこととする。
2 実施日等
 この協定は、平成28年6月3日から実施し、平成28年6月期勤勉手当の支給から適用する。