公共労速報��225

前進回答を引き出すために
ストライキの態勢を更に万全にしよう!!

 公共労は11月13日に理事者と秋闘第1回団交を行いました。 公共労の秋年末要求について理事者は「国家公務員に準ずる」と繰り返すのみで何一つ前進の回答を示しませんでした。
 また、継続協議としていた年末年始の通常勤務者の扱いについては「考えていない」、 早出手当の確認書については「過去の団交で回答は既にしているので、改めて文書回答はできない」と答えました。

統一要求への理事者からの
団交での回答

(重点項目のみ抜粋)
�@生活を守るための賃上げ、一時金の増額
昨年と同額。人事院勧告は出たが閣議決定がまだなので決められない。
�A長期休日期間(年末年始・GW)における休日給の支給割合を100分の160とすること
GWは念頭にない。交替制勤務者以外の年末年始手当に変わるものは考えていない。
�B早出手当の廃止の阻止
国にないので手当の廃止は変わらない。確認書に対しての文書回答はできない。
�C透析手当の支給
 国にないので設けられない。安全衛生活動で安全を確保していただきたい。
�D緊急呼出手当の増額
 国の基準をふまえ「待機」の実態調査をして考えたい。
�E看護師の3級昇格の時期を早めること
 国と比べても3級の人数は多いので昇給を早めることはできない。
�F月8日の夜勤協定の遵守と、9回以上夜勤の加算額の増額
 8日以内に納める努力をしたい。国に準じているので増額はできない。
�G年休取得率向上と年休の計画付与の協定
 まだまだ工夫の余地はある。各病院に指導していく。

今こそ一致団結!がんばろう!

あまりにひどい回答に対して、
職員の実態や思いに応えるために再度検討し直すことを強く要望し、
 次回も前進回答がなければ12月はストライキに突入することを告げました。
 次回団交は12月18日です。
ストライキの態勢を更に固めることで
病院に圧力をかけることができます。
 病院から本部に
「ストライキは困る。回避のために前進回答をしてほしい」と言わせることが大事です。
団結を一層固めて
前進回答を引き出すために闘いぬきましょう!!

昨年同額2.125月で協定
後から差額支給あり

12月期一時金
 平成27年12月期一時金について理事者から提案があり、公共労は以下の内容で協定を結びました。
 人事院勧告では一時金は0,1ヶ月の引上げではありますが、「閣議決定が遅れている」ため昨年と同額で据え置き。 引上げが決まれば、差額を後から支給するとしました。
1 期末手当
平成27年12月期の支給割合を1.375月とする。
2 勤勉手当
(1)平成27年12月期の勤勉手当の財源の基礎となる支給割合を0.75月とする。
(2)勤勉手当の成績率は、「特に優秀な職員」100分の150以下、「優秀な職員」100分の93.0未満、「良好な職員」100分の72.0、「良好でない職員」100分の72.0未満
3 留意事項
 今後、平成27年12月期の支給割合について、新たに協定を締結した場合は、本協定によることなく、新たに締結した協定に基づく支給割合とし、本協定に基づく支給割合で算出した期末・勤勉手当の額との差額を支給する。

辞めざるを得ない職員がいる
 ――部分休業の拡大を

 部分休業における子の対象年齢を小学校未就学児まですることという要求について、 実際に部分休業の対象年齢のために辞めざるをえない状況になっている職員がいることを紹介。 次世代育成支援対策推進法の主旨からしても短時間勤務制度の活用も併せ、 早急な対応を行うよう各病院にも指導するよう迫りました。

始業前時間外労働を請求していない問題

 ある病院で始業前時間外労働を請求していないのはなぜかを聞き取り調査をして出された声から 「許可されていない」「試用期間3ヶ月は支給されないと言われたから」などは問題である。
 こういう声が出されているということを認識しておいてほしいと資料を示しました。