支部代表者会議の報告
(2013/5/11医療労働会館2F)
5月11日(土)、医療労働会館に各支部12名の参加者で臨時支部代表者会議が行われました。
今回の会議は4月19日(金)の本部団交時に理事者側が突然、年末年始勤務手当と早出手当の協定破棄通告を行ったことを受けて、支部代表者会議を設定したものです。しかし、その後、協定破棄の手続きが行われていないことなど状況を認識したうえで、公共労としての今後のたたかい方を協議しました。
最初に佐々木中央執行委員長のあいさつがあり、上条弁護士より講演をいただき、その後、各支部の代表者で今後の対応を話し合いました。
T.「協定破棄の狙い、労使協議不調の場合の都労委提訴の意義」
(東京法律事務所・上条貞夫弁護士)
- 1 2012.12.12和解協定の意義
- 職場での事実を積み重ねて、年末年始出勤拒否などの構え、組み勝ち取ったもの
- 2 2013.4.22共済組合が配布したビラの違法性
- (1) 和解協定での誠実協議に違反(労組法7条2号 不誠実団交)
- (2) 労使協議をなおざりにして「頭越し」に個々の組合員に働きかけたこと
(労組法7条3号 支配介入)
- (3) その理由に掲げられたことの、著しい不合理
- 3 公共労が即座に反撃(ストライキを含めた)を呼びかけたことの重要性
- (1) 協定破棄手続きを阻止した。
- (2) これからの不誠実交渉には、都労委提訴を含めた反撃が必要
公共労としては、協議のリミットは9月前半(協定破棄の効力は3ヶ月後なので理事者側は既に12月末の年末年始勤務手当から減額が始まることを提案していることから)であり、それまでに公共労としての提案をしっかりすることが公共労としても協議する姿勢を見せていることになり、理事者側の協定破棄の口実を与えず、手足をしばることになる。譲歩しているように見えるが、公共労側から提案をしていくことは重要。
U.経過報告と支部の状況報告
<経過>
理事者側は廃止にこだわっている。4月19日(金)の団体交渉において突然の協定破棄通告を行ったが、その後、「協定破棄通告はしたけれど、協定破棄の手続きはしない。公共労からの提案があれば受けるし、協議する場は設定したい。」と連絡があり、公共労との協議は今後も行うとしている。
しかし、協議を行うとしながらも公立連合と既に廃止についての協定をしていることなどから、両手当の廃止は撤回せず、結果的に協定破棄の手続きには至っていないとはいえ、「協定破棄も辞さず」の姿勢であることに変わりはない。
公共労として「どこまで譲歩が出来るのか」、「廃止を阻止するためにどう闘うのか」の議論が必要になる。
V.年末年始勤務手当と早出手当に関する公共労としての対応について
- 1.廃止は絶対反対なのか?
- (1) 手当の廃止は絶対反対なのか?
- (2) 廃止となっても実質的に権利が保全される道はないのか
- @ 給料でみれないのか
- A 他の手当(休日給等)でみれないのか
- (3) 二つの手当は同様に考えるのか
- 2.額の減額ならどこまで許容出来るのか
- (1) 半額となっても残すことを考えるのか
- (2) 25%減ぐらいが限界ではないのか
- (3) 僅かでも削ることには応じられないのか
- 3.経過措置期間によるもの
- (1) 経過措置期間を更に延長することによるもの
- 10年なのか、20年なのか
- (2) 結果的に廃止になるなら同じことではないのか
- (3) 「当分の間」などでは駄目なのか
- 4.「廃止は絶対反対、減額にも応じられない」は都労委の和解に反しないか
◎公共労としては、廃止は反対であり、両手当の取扱いを分けることも従来の主張を変えることとなり、難しいという結論になった。
しかし、絶対反対ということだけでは、都労委の和解時に「従来の主張に固執することなく、誠実に協議を行うように」としたことから考えても「廃止は反対、減額も反対」では「公共労側が従来の主張に固執した」となってしまうことを考えて額の減額提案を行うこととした。
額の減額については限界についても協議したが、問題は理事者側が額の減額についての協議に応じるかどうかであることから、取りあえず「10%の減額」を提案する。
W.組織拡大について
◎組織を拡大していくことが緊急課題。専門部を設けて対応を考えなければいけない。
◎各支部は新入職員を取りこぼさないようにしっかりと取り組んでいただきたい。
X.その他
執行部の皆さん、今が大変重要な局面です。時間のない中ではありますが、組合員にも十分な説明を行って、しっかりと団結して闘って行きましょう!