夜間看護手当の引上げを協定

=3.28 本部団交=

 次は、年末年始勤務手当と早出手当の廃止を
撤回させるために一層団結強めよう

 公共労は3月28日に理事者と団交を行い、理事者から「夜間看護手当を4月以降も引き上げることを協定したい。年末年始勤務手当と早出手当の廃止については、引き続き協議したい」との回答を引き出し、夜間看護手当の4月以降の引上げを協定しました。

 理事者は前回団交までは、頑なに「年末年始勤務手当と早出手当の廃止を前提にして夜間看護手当を引上げる」姿勢に固執しましたが、それでは4月以降はまたもや公共労組合員と非組合員・第二組合員の夜間看護手当に格差が生じることになり、「それは好ましくない」との判断から、姿勢を一転させ「4月以降も夜間看護手当を引き上げる」ことを決断したものです。

 これは、公共労が「支給対象者も対象業務も異なる手当を、『こちらの廃止を認めなければ、そちらは引き上げない』とすることは不当だ。それぞれについてどうするかを協議すべきだ」と主張し続けてきたことが、全く正当な主張だったことが証明されたということであり、公共労が団結してたたかってきた力が勝ち取った大きな成果です。そのことに確信を持って、理事者に「年末年始勤務手当と早出手当の廃止」を撤回させ、取り扱いについて誠実に協議させるために、一層団結を強めましょう。

夜間看護手当等に関する協定書
(平成25年3月28日)