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    2019秋闘第2回本部団交終了!

    年休は「つけてもらうもの」から「申請して取得するもの」へ

     この秋闘では、理事者提案である「レク休を廃止し、年休付与日数を25日にする」に関して、レク休廃止反対を主張 するのではなく、年休そのものの取得日数をいかに増やさせるのかを協議してまいりました。
    今回の提案の背景は「政府の働き方改革関連法に」基づき年休取得日数が5日未満の職員1人に対して30万円の罰金 を科す。労基法が改正になったことによります。
    となれば、もし、レク休5日を守ったとしても年休取得5日を優先するようになることは目に見えていますし、 レク休以外の年休に関して「5日さえ年休取得させれば良い」と使用者側が考えてしまう可能性があります。  そうなってしまったら、せっかくレク休5日+年休10日で15日の実績まで漕ぎ着けた休日の数が レク休5日+年休5日で10日がベースになってしまう恐れがあります。
    理事長通知や総務部長通知で「年休取得日数の向上」「年休申請を断ることは労基法違反になる」と病院長あてに通知をしています。しかし、前号の№11でもお知らせしたとおり、年休申請は断われない」とせっかく通知をしても、そもそも交替制勤務者には「休み希望の仕組みはあっても、年休を申請する仕組みがない」という問題が解決されていません。  「年休はつけてもらうものではなく、申請して取得するもの」という考え方に病院側も職員側も変えていくことが重要です。

    看護部通信No.12