不当!理事者側団体交渉拒否!!
14日に予定していた秋闘第2回本部団交ですが、突然当日になり理事者側が、
公共労が退職手当引き下げの協定を確約しなければ、秋闘の交渉にも応じない姿勢を示したため、
秋闘要求についての交渉を行うことができませんでした。
今回の理事者の態度には道理がなく、完全に不当なものです。公共労は断固抗議をします!
「秋闘の交渉を通じて」が交渉経緯ではなかったか!
来年4月実施の退職手当引き下げ提案(
速報NO.269と
NO.273参照)は
不利益変更であり、そのまま受け入れることは断じてできません。しかし、秋闘第1回団交の際に、
理事者側から「この秋闘で決着をつけたい」旨の発言があったため、公共労は、秋闘を通じて、
全職員に対しての処遇改善要求に対する前進回答の内容により検討の余地があることを表明していました。
実施時期の延伸だけでは、若年層の不利益変更には変わりないからです。
それに対し理事者側も「要求の話をしていく中で総合的に判断したいということですね。」と応じ、
双方で、退職手当引き下げ提案については、この秋闘の交渉を通じて決着をつける、
ということが第1回団交での交渉経緯だったはずです。
つまり、結果的に協定するにしても、秋闘の団交の最後(予定は12月11日)でなければ協定できないのが道理です。
給与改定と一時金を「人質」に、
強引に押し通そうとするやり方は信頼関係を壊すものだ!
7日には、人勧通りプラスの給与改定と一時金の提案が理事者側からあり、
公共労も来月10日の一時金支給日に間に合わすように、14日の団交で協定をする予定でいました。
しかし、これについても理事者側は「退職手当の協定の確約」を前提としました。
給与改定と一時金をまるで「人質」に、不利益変更を強引に押し付けるやり方は断じて許すことはできません!
公共労は、参加している各支部の代表者で協議をし「これを許しては今後も同じことが繰り返される。」と意思統一をし、
この場では退職手当の引き下げの協定は確約できないことを表明しました。
理事者側も態度を変えなかったため、給与改定と一時金提案は協定に至りませんでした。
しかし、一時金については、昨年の同月分が12月10日に支給されるよう急ぎ協定する運びであり、
改定された給与と一時金の差額分は、秋闘が妥結した以降に支給される見込みです。
組合員の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、今回の公共労の闘いへご理解とご協力をお願いいたします。
さらにストをしっかり構えて
要求前進にむけて闘おう!
次の団交は12月11日に予定しています。
理事者側が、また今回のような不当な態度をとるなら、翌日に予定しているストライキの決行が十分に想定されます。
なんとしても前進回答を引き出すために各支部しっかりストライキを構えて理事者側の態度を断固許さない意思を示しましょう!