公共労の2015春闘での成果について
職員の皆様へ
公共労は3月18日の団交で3つの協定を締結しました。
一つは、公共労が数年間強く要求していた「放射線取扱手当」、
二つは、子の対象年齢の引上げ・拡大を要求した「子の看護休暇」、
三つは、理事者からの提案に対して、特別休暇とすることや適用の拡大を要求していた
「看護師の連続休暇」です。
これらは公共労が要求し、団体交渉を重ねて、ようやく勝ち取った成果です。
少しでも労働条件改善に役立てていただきたいと思いますので、改めてご説明します。
1 放射線取扱手当の支給について
〜長年の要求に応えたもの、
運用面については引続き協議〜
放射線取扱手当にいては、3月18日の団交前の話し合いでも「元々危険手当であり、
被ばくするおそれの多い放射線技師に支給されて当然の手当ではないか。
被ばく線量の多い、少ないで支給するのはおかしい。回数や時間で手当を支給したらどうか」
という意見が次々と出されました。また、どうやって線量を計測するのか、など方法や管理運営などについても
団交参加者から疑問が出されました。
団交で理事者は「各病院での体制については万全を図る」と回答しながらも、
「運用については、引き続き協議をする」と言わざるを得ませんでした。
まずは、「放射線取扱手当を支給する」ことは協定を締結しましたが、
その運用(線量の測定方法、線量の管理など)については引き続き協議するということですから、
実際の現場でどのような体制となるかについては各支部でも注視し、問題点を報告していただきたいと考えています。
2 子の看護休暇について
〜子の対象年齢引き上げ、
証明書は診断書でなくてもOK〜
子の看護休暇(子の看護(負傷し、若しくは疾病したその子の世話又は疾病の予防を図るために
必要なものとしてその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)
を必要とするとき、子一人につき休日を除く5日、二人以上は10日)の対象となる子が
小学校就学の始期に達するまでの子から中学校就学の始期に達するまでの子に変更となりました。
対象となる子が6歳も増えたことは大きな前進です。なお、この特別休暇は日単位、時間単位での取得が可能です。
しかし、面倒だからと年休処理にしたり、病院側が就業規則による必要書類を「診断書でなければだめだ」
などと言っては、実効性を欠くことになります。
証明書は診断書ではなくても病院の領収書や薬の袋とかのコピーで構わないということを確認しています。
お子さんを育てることへの支援が目的の制度ですから、有名無実化しないように積極的に取得してください。
3 看護師の連続休暇
(勤続3年で3日)について
〜まずは、勤続3年の看護師から、
今後の労働環境改善の足掛かりに〜
勤続年数3年(休職期間、育児休業期間は除算する。)を満了した看護師
(保健師、助産師及び准看護師を含む。)に連続する3日の特別休暇を付与することになりました。
公共労は、勤続3年に限らず、勤続6年・9年・12年と3年ごとに付与するべきと要求しましたが、
結果として、勤続年数3年だけが対象となりました。
そして、平成27年3月31日時点で勤続年数4年を経過している人は対象外となること、
勤続年数から「休職期間、育児休業期間は除算する。」となっていることは問題であり、注意が必要です。
大切なことは、この「看護師に係る連続休暇」は、理事者側が「看護師の勤務環境改善、雇用確保対策として」
提案してきていることです。
勤続3年だけの休暇では、勤務環境改善や雇用確保対策になるものとはとても思えないと考えますが、
少しでも看護師の勤務環境改善を行おうということですから、
この連続休暇は通常年の諸休暇にプラスαとならなければ意味がありません。
例年と同じようにレク休や年休を取得したうえで、更にこの特別休暇を取得しなければダメだということになります。
因みに特別休暇にはこの他にも生理休暇などもありますし、改めて言うまでもありませんが、
年休は年20日あります。残念ながら、年休の取得率は多い病院でも50%(10日)程度、
少ない病院では15%(3日)程度しかありません。団交では、理事とのやり取りで
「年休申請そのものを拒否する労基法を知らない主任や師長がいる」と言ったところ
「年休を取得しやすい職場環境を作ることについては引き続き病院側に指導していきたい。
年休申請を拒否することはできない。」という回答を得ています。
このことを機会に、年休や特別休暇に関しての意識をしっかりと持っていただきたいと思いますので、
他の特別休暇についても改めてご紹介していきたいと考えています。
今後も公共労は、病院職員の生活と権利を守るために奮闘してまいりますので、
ご理解とご協力をお願いいたします。
2015年3月
公立学校共済組合職員労働組合