パワハラの一掃に公共労は取り組みます!

公立学校共済組合職員労働組合

組合員の皆様へ

「誰もが働き続けられる職場作り」
を目指しましょう!

 パワハラが横行する職場では、いつ自分が対象になるか分かりません。「明日は我が身」です。そんな職場環境は絶対に変えていかなければなりません。
 公共労は、ここ数年、中央の団交の場でも理事者に対してパワハラ対策の必要性を訴え続けています。また、各病院(施設)における事例について徹底的な調査と指導を要求し、病院におけるハラスメント(セクハラ・パワハラ・マタハラ)の一掃を図ろうとしているところです。

 しかし、実際の現場では、聞いているだけでも多くのパワハラが確認されています。パワハラとは『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』であり、当然ながら「嫌なら辞めればいい」などと平気でいう上司は厳しく罰せられなければなりません。労働基準法第121条では『違反行為をした者が、・・・使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。』とあります。

 パワハラは労基法違反であり、更には相手に対し、身体的な苦痛を与えた場合には傷害罪が適用されます。放置していた事業主も同罪です。
 何よりも職員の尊厳を侵害するパワハラを見過ごすことは断じてできません。
 各支部でも、改めて病院長(支配人)に対して要求書を提出し、病院(施設)からのパワハラの一掃に取組むよう要求することとします。
 また、このパワハラ問題については、第三者機関での相談窓口が必要です。病院(施設)内で窓口を開設しても当事者が含まれる可能性があるからです。
 公共労でも当面、公共労書記局に相談を行える様に対応したいと思っています。パワハラを見た、聞いた、自分が実際に受けた、何でもいいです。支部の執行部か公共労書記局までお知らせいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

「すべての社員(職員)は、その家族にとって、自慢の娘や息子であったり、尊敬されるお父さんやお母さんであったりする。そんな人たちを、職場のパワーハラスメントで苦しめることがあってはならない。」


(厚労省・公益財団法人21世紀職業財団「職場のパワーハラスメント対策ハンドブック」より)

公共労セクハラ・パワハラ相談窓口

公共労書記局アドレス:

 kokyoro@mx1.alpha-web.ne.jp

           

TEL03-3872-6175
FAX03-3872-6185

2014年9月 公立学校共済組合職員労働組合