公共労は、サービス残業の一掃を要求しています。2012秋闘では16項目の具体的な
業務を「時間外勤務手当の対象となる業務」と労使で確認し、理事者は「時間外勤務手当は
申請があって支払うものではなく、時間外に勤務させたら支払わなければならないもの」と
回答。
病院に対して指導を徹底することを約束し、各種の会議などでも病院関係者への指導
を実際に行っていることも確認しています。また、主任などの上司が実際に超勤を申請して
いなければ、申請しにくいではないか、とも訴えているところです。
まだ、不十分ではありますが、「本人に申請させない」などの状況は少しずつ改善されてい
るものと聞いています。
2014春闘では、始業時間前に出勤するように言われている実態を挙げ、改善を要求し、
理事者は「業務命令で始業時間前の勤務が行われていれば超勤になる。きちんと手当を支払
うよう指導する」
と回答しています。
春闘要求アンケートでも労働条件改善要求のトップに上がるぐらい、組合員から不満の多い問題です。
この項目は、@そもそも委員会・研修が多すぎる、とA休日や時間外に行われる研修に対して超勤手当が
支払われていない、という2つの問題を抱えているものです。
公共労は、不必要な委員会や研修が多いのではないか、と団交で詰め寄り「改善するよう
に指導する」と回答を得ていますが、今、問題となっているのは休日や時間外に行われた研修について、出席を
強制したにも関わらず超勤手当が支払われていないことです。
交渉の中で理事者は「研修の中には必ずしも業務とはいえない研修も含まれており、一概
に全て超勤手当を支払えとはいえない」という回答であったため、2013秋闘では「院内
通知にその研修が業務としての研修なのか、そうでないかを明記するように指導する」とし
ました。その後、2014春闘で未だに明記されていない院内通知を入手して提示して、徹
底が不十分だと申し入れました。その後、確認したところでは院内通知に「業務ではない」
と記載されるようになったと聞いていますが、業務ではない=強制されるものではない、と
いうことをしっかりと認識し、主任や師長による「出てもらわないと困る」と言われて「業
務命令ではなく、参加を促しただけ」などと、この労使交渉での到達点を形骸化されないよ
うに職場で注視する必要があります。
公共労は、有給休暇の取得数について病院別職種別の取得状況を調査させ、年間20日あ
る有給休暇が職種によって1〜2日程度しか取得できていない結果に基づき、厚労省の指針
である取得率70%(14日)には程遠い実態の改善を要求しています。なお、2013春
闘では、それまで決算賞与の算定に有給休暇や特別休暇の取得数を勤務時間数から控除する
こととなっている規定の改正を行わせました。
2014春闘での到達点は、「できるだけ有給休暇が取れる職場作りをするようにと指導を
引続き行う」であり、そもそも有給休暇の申請にあたっては休暇の理由を詮索したり、単に
「忙しいから」などという理由では拒否できないことなどを看護部長を集めて説明したこと
も確認しています。
公共労は、パワハラ・セクハラについて「現に今、苦しんでいる職員を救わなければいけ ない」とし、理事者は「パワハラの規定作りを行っているところではあるが、引続き病院へ の指導を徹底する」と答えています。
公共労は、がん検診などの充実を訴えてきています。当初、 理事者は「各病院が実情に合わせて実施しているもの」と 回答していました。しかし、公立共済の病院で働いている職員 の健康管理を「病院任せ」という対応はおかしい、と詰め寄り 、理事者から「本部としても職員の健康管理を考えないということではない」と いう回答を得て、今後は具体的な健診項目についての協議に入ろうとしています。