たたかって勝ち取った交替制勤務者の休日給

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職員の皆様へ

 昨年12月3日に公共労と理事者は、交代制勤務者の年末年始勤務における労働条件改善について 合意しました。
 これは、公共労が2010年10月に理事者から年末年始勤務手当と早出手当の廃止 提案を受けて以来、4年に渡り「年末年始勤務手当と早出手当の廃止反対」を掲げ、 「両手当は病院職員に絶対必要な手当」と粘り強く闘って、都労委で 二度争い、昨年は署名を集めて、11月13日には2時間ストライキを決行し、 更に年末年始勤務拒否体制を組んだ交渉によって、ようやく勝ち取った大きな成果です。

その合意内容は以下のとおりです。

1 代休を取得しない場合には、正規の勤務ではなく休日の勤務として休日給を支給できることとする。
2 上記の措置は、職員の勤務過剰を招かないよう年末年始期間においては3日を限度とする。
3 年末年始に勤務をした職員については、交代制勤務者に限らず、年休取得の推進を積極的に行うものとする。

 このことによって、交代制勤務者についても「休日給を支給する」 ことが可能になり、年末年始の勤務に対する手当が加算されることになりました。

 加算されるということはどういうことかというと、この2014年12月29日から 2015年1月3日までの年末年始勤務手当については、公共労との和解協定 (2013年11月26日付け)の期限が切れたことによって、 3,600円に減額されています。 しかし、交代制勤務者に対して年末年始の勤務に休日給を支給できるとしたことにより、 休日給を1日支給するだけでも13,320円(給料月額200,000円の場合)〜26,640円(給料月額400,000円の場合) の休日給が支給されることになります。
更にこの年末年始期間においては3,600円の年末年始勤務手当が併給されます。

【例1】給料月額200,000円
年末年始に4日間勤務し、休日給を1日支給した場合
休日給13,320円(@1,665×8時間)
 +年末年始勤務手当@3,600×4日=27,720円
27,720÷4日=6,930で1日当たり6,930円
※1,665円は休日給(135/100)の時間単価
【例2】給料月額300,000円
年末年始に4日間勤務し、休日給を2日支給した場合
休日給19,976円(@2,497×8時間)×2日
 +年末年始勤務手当@3,600×4日=54,352円
54,352÷4日=13,588円で、1日当たり13,588円
※2,497円は休日給(135/100)の時間単価
 1月と2月の給与明細の年末年始勤務手当と休日給の金額をチェックしてみてください。
自分がこの年末年始に勤務したことに対して、いくら手当が支給されたのかを是非、ご自身の目で ご確認いただきたいと思います。
 今回は年末年始勤務手当に関してで、しかも交代制勤務者のみの措置となりました。通常勤務者に ついての取扱いと早出手当に関しては継続協議という確認書を交わしているところです。
 今後も公共労は、病院職員の権利を守るために奮闘してまいりますので、ご理解とご協力をお願い いたします。

2015年1月 公立学校共済組合職員労働組合