運動方針案(駒宮書記長)

ア 2016春闘での課題

 前進回答が得られなかったことを不服として、始業時から1時間のストライキを決行。 しかし、ストライキに関しては各支部の足並みが揃わず、5支部中3支部しかストライキを行なえず、 中央の統一要求における理解と協力が支部によって得られない状況となった。  中央で決議した統一要求に何一つ前進回答が無かったのにストライキが行えない。 ストライキを行なわないということであるならば、各支部においては、統一要求の切実さが無かったのか。

イ ストライキ決意表明投票について

 支部におけるストライキ決意表明投票は、「ストライキをするかしないか」の投票ではなく、 ましてや「ストライキが好きか嫌いか」の投票ではない。 ストライキなどの争議行為は、労働組合が憲法で保障された争議権、 それを行使できる状態にするために組合員の意見を聞き、意志を問うのが決意表明投票。 要求の実現を図るためにストライキをかけてでも目指すかどうかの投票。 ストライキをするかしないかは、その時の交渉時での判断によるが、ストライキ決意表明投票で賛成の過半数を得られていないと、 その判断も「論外」となり要求実現も遠のいてしまう。

ウ ストライキにおける保安要員について

 春闘の支部代表者会議時に確認したことだが、本部団交終了まで支部においては協定しないこと、保安要員は「救急患者や入院中の重症患者のためのものであり、 通常業務を行なうための要員ではない」ということ。保安要員を何人出すかの判断は各支部に任せるが、 法律上、保安要員を出さなければならないというものはない。部署にもよるが、 管理職も含め、非組合員がいるならば保安要員を出さないということは十分に考えられること。 支部では、たとえ非組合員が多くいる部署にも関わらず、保安要員を出している状況が見受けられる。 ストライキの効力を損ねる様な保安要員数を協定してしまうようでは、ストライキの意義が半減してしまうことをご理解いただきたい。

エ ストライキの意義について

 ストライキをやることに意義があるのではなく、ストライキを構えることに意義がある、ストライキを構えて交渉を行ない、 回答を引き出して妥結するというのが本来の目的であることに間違いはない。  しかし、その構えるストライキが病院にとって「通常業務を行なえるようなストライキ」ではストライキとしての効力がないということ。
 今回のストライキに関しては「病院側とはうまくいっているからストライキをやりたくない」という支部の声も聞こえた。 しかし、重点課題として挙げた6項目すべてにおいて、病院側が応えている状況ならまだしも、一部について前進したからといって、 他の要求は前進しなくても止むを得ないというものではないと考えている。

オ 今後のたたかい方について

 闘争の形態はストライキだけではなく、署名活動や宣伝ビラの配布なども考えられる。 これらの方法について支部間での十分な協議を行なうことが大切。
 今後も中央での統一要求に先駆け、各支部で要求書の提出を行い、中央での団交前に支部交渉を行うようにスケジュールを組んでいただきたい。 各支部での要求項目については、支部の独自要求の他に「中央で取り決めた要求」を加えてい欲しい。
 支部における要求について一部の回答が得られたからといって、中央での要求が前進していない以上、闘争は終わらない。 支部と中央で連携を深めていくことが要求実現に向けての取り組みになるものと考えている。

2016年度公共労の重点課題

カ 統一要求について

変更した箇所、新たに要求として加えた箇所
・一般職(二)の初任給格付けを4号引上げること
・待機手当を1回につき2,000円とすること。深夜は5割増とすること
・緊急呼出手当を1回につき2,000円とすること。深夜は5割増とすること
・本部支援により資格を得た職員の資格維持に必要な費用を100%支援すること
・看護師の賃金等の処遇を改善すること
・在職5年、10年で特別昇給を行なうこと
・専門看護師手当を月に10,000円とすること
・認定看護師手当を月に6,000円とすること
・専門看護師、認定看護師の資格維持に必要な費用を100%支援すること
・非常勤職員の処遇を改善すること 病気休暇や慶弔休暇などの諸休暇を制度化すること
・毎年9月から11月までの3か月間に年休5日の計画付与を行うこと。そのための労使協定を締結すること
・年休の繰越日数の上限20日を撤廃すること
・年休取得率向上が目標値に達しない場合、年休の買い取りなどを検討すること
・看護師の労働条件を改善すること
 夜勤後の時間外労働を禁止すること、時間外労働を減らすよう業務改善や夜勤業務の軽減を行なうように指導すること
 加齢による夜勤減免を行なうこと(45歳以上は夜勤軽減)
・労働条件を改善するため、以下を協定化すること
勤続6年、9年、12年目に対して連続する特別休暇3日を付与すること
 働き続けられる職場づくりや看護師などの人員不足の解消を図るためにも、短時間勤務などの選択を可能にすることにより、  正規職員での柔軟な雇用を可能にすること
 育児休業を早期に切り上げた職員に対して、夜勤免除や時間外勤務免除は当然のこととして、委員会活動、チームリーダー等の免除を行うなど、  勤務軽減の配慮をするよう病院側に指導すること
 産前休暇の残余期間を産後休暇に繰り越せるようにすること
 産前休暇、産後休暇をそれぞれ10週とすること